パスポートの申請・交付

公開日 2014年12月25日

更新日 2023年12月28日

重要なお知らせ

令和5年3月27以降、旅券法改正により旅券の申請手続きが変更となります。

【主な変更点】

  • 同日以降、旅券申請に必要な戸籍は戸籍謄本のみの受付(戸籍抄本では受付できません)
  • 査証欄増補の廃止
  • 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度5年以内に申請する場合の手数料の変更
  • 申請書様式が変更されるため、同日以降は旧様式の申請書は使用不可

令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点(外務省HP)

令和6年1月からパスポート発給手数料の一部について原則キャッシュレス決済になります

パスポート発給手数料のうち、埼玉県収入証紙(2,000円)については、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなります。

埼玉県収入証紙販売終了後の令和6年1月以降は、原則として現金でのお支払いはできませんので、パスポートの受け取りの際に、あらかじめキャッシュレス決済手段(クレジットカード、電子マネー、コード決済)を御用意ください。

なお、国への手数料については、引き続き現金で収入印紙を購入する必要がありますので、ご注意ください。

埼玉県のパスポート発給手数料はキャッシュレス決済でお支払いください(埼玉県HP)

パスポートの交付・申請

埼玉県からの権限移譲を受け、羽生市役所でもパスポートの交付申請・交付ができるようになりました。

申請・交付場所

・羽生市役所1階 市民生活課

申請できる方

・羽生市に住民登録のある方
・学生や単身赴任などで県外に住民登録されていて羽生市に居所を有している方
・海外からの一時帰国者の方
※緊急渡航や刑罰等関係に該当する方の場合は、埼玉県パスポートセンター(048−647−4040)へお問い合わせください。 

受付日時

【申請・交付】 月〜金曜日の午前9時〜午後4時30分
【交付のみ】  毎月第1日曜日・第3日曜日の午前9時〜11時30分
※祝日・年末年始を除く

必要書類

1.皆様に共通すること

 
一般旅券発給申請書 
1通
・申請書は市役所にあります。
※未成年者(18歳未満)は5年有効旅券のみの申請になります。
戸籍謄本
1通
・最新の記載内容で、提出前6か月以内に発行されたもの。
※有効旅券を持っていて氏名・本籍(都道府県)に変更がない方は省略できます。
※同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本一通で申請できます。
写真
(1枚)
・提出前6か月以内に撮影したもの。申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの。無帽、無背景、影がないもの。
・市役所では、写真撮影はしておりませんので、事前にご用意ください。
・写真は申請書に貼らずにお持ちください。
・機械処理のため、規格外あるいは不適当な写真の場合は、撮り直しが必要となり、申請を受けることができない場合がありますのでご注意ください。
・規格など、くわしくは外務省のホームページ、パンフレット(旅券の申請案内)等をご覧ください。
前回取得した旅券 有効な旅券をお持ちの方は、有効な旅券を提示しないと申請できません。
紛失している場合は、紛失届出をしていただいたうえで発給申請をしていただきます。
前回取得した失効旅券を所持している場合はその旅券をお持ちください。
氏名のアルファベット表示の確認をします。(更新・再取得の場合でも原則表記の変更はできません。)
※氏に長音表記がある方へのお願い※
家族(同世帯)の方でパスポートを持っている方の表記の確認をします。(可能であれば家族の方がパスポートを所持しているかの把握をお願いします。パスポートをご持参いただければ、検索の時間を短縮することができます。ご協力をお願いします。)
・長音表記の方の例
 (参考1) 斉藤さん
      ・SAITO(原則表記 ヘボン式)
      ・SAITOH もしくは ・SAITOU(非ヘボン式)
 (参考2) 大島さん
      ・OSHIMA(原則表記 ヘボン式)
      ・OOSHIMA もしくは ・OHSHIMA(非 ヘボン式)       
本人確認書類
(コピーは不可)
【1】1 点でよいもの パスポート(失効後6か月以内のものを含む)、運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、その他官公署が発行した免許証など(顔写真付き)
【2】【1】がない場合、2点確認でよいもの 次のうち(A+A)または(A+B)を持参してください。
 A  健康保険証、年金手帳、年金証書、印鑑登録証明書+実印(印鑑登録証は不可)
 B 学生証または社員証(ともに顔写真付き)、公の機関が発行した資格証明書、有効期限の切れたパスポート(失効後6か月以上で本人確認ができるもの)など
※代理人が申請書を提出する場合は、申請者本人と代理人の方それぞれの本人確認書類が必要となります。
 その他  申請の内容により、追加書類をお願いすることがあります。


2.居所申請(埼玉県外に住民票登録がある方)の必要書類
 (上記のものに追加して必要になります。また、代理人申請はできません。)

 

埼玉県以外に住民登録している学生、

単身赴任者等

  • 居所申請申出書
  • 住民票(提出前6ヵ月以内のもの)
  • 居所の立証書類(居所が記載された学生証、居所の賃貸契約書、居所の公共料金領収書など)
 埼玉県内に滞在する一時帰国者
  • 居所申請申出書
  • 一時帰国の立証書類(長期滞在査証又は再入国許可のある日本国旅券)
  • 外国政府が発行した外国人登録証、永住証明書、再入国許可証

交付の手続き

・必ずご本人が来庁し、受け取ってください。

・パスポートを受け取る際、有効中のパスポートをお持ちの方は必ずお持ちください。

 ※お忘れの場合、新しいパスポートを交付できません。
・申請時に渡すパスポート受領書(引換証)と手数料を持参してください。

交付時の手数料

 
旅券の種類 収入印紙 埼玉県収入証紙 合計
10年有効旅券 14,000円 2,000円 16,000円
5年有効旅券 9,000円 2,000円 11,000円
12歳未満の申請 4,000円 2,000円 6,000円

残存有効期間同一旅券

(記載事項変更・査証欄なし)

4,000円 2,000円 6,000円

※埼玉県収入証紙は、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなります。

これに伴い、県の手数料については、令和5年10月2日からキャッシュレス決済を開始します。クレジットカードや電子マネーがご利用いただけます。収入証紙販売終了後の令和6年1月以降は、原則として現金でのお支払いはできませんので、パスポートの受け取りの際に、あらかじめキャッシュレス決済手段を御用意ください。

なお、国への手数料については、令和5年10月以降も引き続き現金で収入印紙を購入する必要がありますので、御注意ください。

※旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は手数料が通常より高くなります。なお、これは、令和5年3月27日以降に申請したが未交付のまま失効した場合にのみ適用され、これ以前に申請した旅券が施行した場合には適用されません。

※パスポート用の「収入印紙・埼玉県収入証紙」は平日のみ会計課で取り扱います。
※12歳の誕生日の前々日までが12歳未満の金額です。

関連情報

お問い合わせ

市民福祉部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213