公開日 2024年12月02日
選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙時に照合するものです。選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。
登録の要件
・満18歳以上の日本国民であること
・住民票が作成された日(転入の届出をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されていること
登録の種類及び時期
種 類 | 時 期 |
---|---|
定時登録 | 毎年3月、6月、9月、12月の1日現在において登録資格を有する者を登録 |
選挙時登録 | 選挙時に定められた登録基準日により登録 |
※なお、公職選挙法の規定により、定時登録における登録月の1日が地方公共団体の休日にあたる場合の
当該登録は、翌開庁日に繰り延べることができるとされています。
登録日 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|
令和6年12月2日 |
22,334 |
22,393 |
44,727 |
令和6年12月2日定時登録(投票区毎)[PDF:69.5KB]
選挙人名簿の閲覧について
○閲覧できる場合
1 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に
関するものを実施するために閲覧する場合
※原則として選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
※実際の閲覧にあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
※閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等には、閲覧を拒否することがあり
ます。
※選挙人名簿抄本のコピー及びカメラによる撮影はできません。
○閲覧の手続き等の整備
1 閲覧情報の目的外利用、第三者提供の禁止
2 選挙管理委員会による勧告及び命令制度
3 氏名・利用目的の概要等の公表制度
4 罰則の整備
選挙人名簿の縦覧制度は廃止されました
「公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律」(平成28年法律第94号)が公布・
施行され、選挙人名簿の縦覧制度が廃止され、閲覧制度に一本化されました。
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