公開日 2020年03月27日
更新日 2024年05月10日
地域地区は、都市全体を視野に入れた広い地域を対象とするもので、全国共通のものです。
一方、地区計画は、街区などの一定のエリアや共通した特徴を持つ地区ごとにつくられる計画です。
まちにはさまざまな個性があり、それぞれの地区の良いところを守ったり、あるいはさらに良くしたり、また問題点を改善したりする方法も地区ごとに違います。この様に地区ごとにまちづくりを進める手法として、地区計画があります。
■地区計画の内容
■地区計画の作り方と仕組み
■羽生市の地区計画
■地区計画の区域内の行為の届出
■各種届出書様式
地区計画の内容
1.地区計画の目標
どのような目標に向かってまちづくりを進めるのかを定めます。
2.地区計画の方針
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。
3.地区整備計画
まちづくりの内容を具体的に定めるものです。地区計画の方針に従って、地区計画区域内で必要に応じて道路や公園の配置や建築物に関する制限を定めます。
その内容は以下のとおりです。
(1)建築物等の用途の制限
地区の目指すまちづくりにそぐわないものを排除するため、建築物の用途を制限することができます。
(2)容積率の最高限度または最低限度
周囲に調和した土地の有効利用を進めることができます。
(3)建蔽率の最高限度
庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりある街並みをつくることができます。
(4)建築物の敷地面積の最低限度
狭小な敷地による居住環境の悪化を防止することができます。
(5)建築面積の最低限度
ペンシルビルを防止し、共同化等による土地の高度利用を促進することができます。
(6)壁面の位置の制限
道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくることができます。
(7)壁面後退区域における工作物の設置の制限
壁面後退区域内の自販機等の工作物を制限し良好な景観とゆとりある外部空間をつくることができます。
(8)建築物等の高さの最高限度または最低限度
街並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進することができます。
(9)建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限
色や仕上げ、建物の形、デザインの調和を図り、まとまりのある街並みをつくることができます。
(10)垣または柵の構造の制限
垣やさくの材料や形を決めます。生け垣にして緑豊かな街並みをつくることができます。
(11)建築物の緑化率の最低限度
敷地面積に対する緑化面積の割合の最低限度を定めることによって緑豊かな街並みをつくることができます。
(12)その他土地利用の制限
現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。
地区計画の作り方と仕組み
■地区計画の作り方
地区計画は、地区にお住まいのみなさんが、日ごろ「まちづくり」に関する希望や考え方を持ち寄り、「まちづくりの案(地区計画の素案)」をつくることから始めます。それに対して、市がお手伝いをします。
詳細は下記をご覧ください。
■実現のための仕組み
届出・勧告
地区計画が定められると、地区内で建物を建てたり宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに市に届け出なければなりません。
市では届出された内容が地区計画の内容に適合しているかどうかを審査し、届出者に通知します。
適合していない場合は、設計変更などをしていただくよう勧告します。
また、届出とは別に建築確認申請の手続きも必要です。
建築条例
地区整備計画を定めた地区計画の中で建築物の形態に係る内容については、市では建築条例を定めることができます。
条例として定められると、建築確認の必要条件となり、内容に適合しない場合は建物が建てられなくなります。
予定道路
地区計画で定められた道路を予定道路として指定すると、その部分は道路としての取扱いを受け、建物を建てることができなくなります。
開発行為などについての指導・規制
一定規模以上の宅地開発を行うときは「開発許可」が必要ですが、地区計画が定められた場合は、許可の基準に地区計画の内容が加えられるため、道路などが計画に沿って整備されることになります。また、小規模な開発や道路がない場所に建物を建てる場合は私道をつくり、「道路の位置の指定」を受けますが、このときにも地区計画に適合するようにします。
このように、地区計画で示された地区の将来像は、皆さんが新築したり建て替えたりするときにルールを守ることによって、少しずつ長い時間をかけて実現されていきます。
羽生市の地区計画
羽生市では現在、下記の地区で地区計画が定められています。それぞれの地区のルールについては、手引きをご覧下さい。
南羽生地区 (土地区画整理事業施行済み) |
計画書(6KB) | 計画図(220KB) | 南羽生地区地区計画の手引きへ |
岩瀬地区 (土地区画整理事業施行中) |
計画書(311KB) |
計画図(1/4)(2.83MB) |
岩瀬地区地区計画の手引きへ[A地区~E地区] |
川崎産業団地地区 (市街化調整区域) |
計画書(162KB) | 計画図(2MB) | 川崎産業団地地区計画の手引きへ |
小松台工業団地地区 | 計画書(120KB) | 計画図(2.39MB) | 小松台工業団地地区地区計画の手引きへ |
上岩瀬産業団地地区 | 計画図(1/2)(302KB) 計画図(2/2)(801KB) |
上岩瀬産業団地地区地区計画の手引きへ | |
栄町地区 | 計画書(110KB) | 計画図(1.35MB) | 栄町地区地区計画の手引きへ |
地区計画の区域内における行為の届出
上記の地区内で建築行為等を行う場合は届出が必要ですので、工事着手の30日前までに下記の届出書(1部)を市に提出して下さい。
届出事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
届出の内容が地区計画の内容に適合している場合は、不勧告となり、不勧告通知書を発行します。
届出が必要な行為
(1)土地の区画形質の変更
(2)建築物の建築又は工作物の建設
(3)建築物等の用途の変更(小松台工業団地地区を除く)
(4)垣又は柵の設置若しくは構造の変更
(5)建築物等の形態又は意匠の変更(南羽生・栄町地区は除く)
※届出をしなかったり虚偽の届出をした場合には、都市計画法に基づき罰則が適用されることがありますので、ご注意下さい。
各種届出書様式
地 区 名 | PDF形式 | ワード形式 |
南羽生地区(様式第1号) | [PDF:55.2KB] | [DOC:47.5KB] |
岩瀬地区(様式第2号) | [PDF:59.0KB] | [DOC:54.0KB] |
川崎産業団地地区(様式第3号) | [PDF:56.1KB] | [DOC:50.5KB] |
小松台工業団地地区(様式第4号) | [PDF:56.6KB] | [DOC:50KB] |
上岩瀬産業団地地区(様式第5号) | [PDF:97.8KB] | [DOC:88.5KB] |
栄町地区(様式第6号) | [PDF:53.7KB] | [DOC:49KB] |
地区計画の区域内における行為の変更届出書 | [PDF:36.6KB] | [DOC:29.5KB] |
地区計画の区域内における行為の取止め届出書 | [PDF:30KB] | [DOC:29KB] |
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