公開日 2022年06月03日
更新日 2024年08月07日
令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になります
制度変更の内容や申請手続きの詳細についてはこちらからご覧ください。
1.児童手当とは?
児童手当は、家庭等における生活の安定及び次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、
0歳から中学校修了前の児童を養育している方に手当を支給する国の制度です。
2.支給対象となる児童
日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)。
15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童。
3.手当受給者(申請者)
羽生市内にお住まいの中学校3年生までの児童を養育・監護している方
・児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
・父母が国外に居住の場合は、父母の指定する者が児童手当を請求できます。
・父母が別居し、生計を同じくしない場合は、児童と同居している者が受給者となります。
(単身赴任等の場合を除く)
・父母のうち、所得の高い方が受給者となります。
4.手当の金額
月額 0歳~3歳未満(一律)・・・・・・・・・・・・・・・15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子)・・・・・・・・10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降)・・・・・・・・・・15,000円
中学生(一律)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
※養育する児童の数え方は、「18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童」の中で数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下記表の①所得制限限度額以上の場合の手当月額は、児童の年齢に関係なく「5,000円」となります。
また、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の②所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限・所得上限の対象となるのは父母のうち収入の多いほう(生計の主体者)の前年(1月~5月までの月分の手当てについては前々年)の所得です。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
これ以上の場合 児童1人につき月額5,000円支給 (従来どおり) |
これ以上の場合 支給なし(令和4年10月支給分から) |
|||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人(児童1人の場合 等) | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736.0万円 |
960.0万円 |
972.0万円 | 1200.0万円 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774.0万円 | 1002.0万円 | 1010.0万円 | 1238.0万円 |
5人(児童4人₊年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812.0万円 | 1040.0万円 | 1048.0万円 | 1276.0万円 |
以下、扶養親族等の数が1人増える毎に38万円を加算します。
※実際の判定には所得額を用いますが、上記の表は目安です。
※会社員の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、自営業の方は「事業所得額」から8万円を引いて、
その他の所得を加えた合計額が審査対象額です。
ただし、医療費控除、雑損控除等一部控除対象があります。
5.申請方法
転入された方やお子さんが生まれた方が対象となります。
転入日の翌日、出生の翌日から15日以内に申請してください。原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
なお、月末の転入や出生で、申請が翌月になった場合、転入日の翌日、出生の翌日から15日以内に申請を行うことで、
申請した月からの支給となります。
申請できる方(請求者)は児童を養育している父母等のうち所得の高い方となります。
◆申請には次の書類を用意し、手続きをお願いします。(請求書以外の提出は後日でも可)
1.児童手当・特例給付 認定請求書[PDF:169KB]
2.請求者の普通預金通帳のコピー(カタカナ表記部分)
3.請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかる書類
4.請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
5.請求者の加入年金等の種類について
・厚生年金、国民年金に該当の方はマイナンバー情報連携にて確認致しますので、健康保険証のコピーは原則不要です。
・私立学校教職員共済、国家公務員共済、地方公務員等共済、郵政共済に該当の方は、
マイナンバー情報連携にて確認できないため、健康保険証のコピーの提出をお願いします。
※請求者と児童が別居の場合、児童の個人番号(マイナンバー)のわかる書類も必要となります。
※令和4年1月1日現在、羽生市に住民登録がある方で、令和3年中の所得について未申告の方は、
羽生市税務課市民税係や税務署で申告の手続きをお願いする場合があります。
※令和4年1月2日以降に羽生市に転入した方で、令和3年中の所得について未申告の方は、
令和4年1月1日時点で住民登録のあった市区町村にて、申告の手続きをお願いする場合があります。
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
里帰り出産の方、単身赴任で羽生市に転入された方について
申請者の住所が羽生市にある場合は児童手当の申請は羽生市になります。
申請忘れがないようにご注意ください。
6.支給時期
・ 6月10日・・・・・2月、3月、4月、5月分
・ 10月10日・・・・・6月、7月、8月、9月分
・ 2月10日・・・・・10月、11月、12月、1月分
年3回、支払い月の前4か月分までの手当を支給します。
支払日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日が支給予定日となります。
7.現況届
児童手当・特例給付を受給されている方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度から、児童手当制度の一部変更に伴い、原則提出が不要になりました。
詳しくは下記よりご確認ください。
8.その他申請が必要な時
申請後に次のような変更が生じた場合は、届出が必要となりますので、窓口で手続きをお願いします。
<対象児童が増加、減少した場合>
額改定認定請求書[PDF:138KB]
・第2子の出生等により支給対象となる児童が増えたとき
<消滅事由が発生した場合>
受給事由消滅届[PDF:121KB]
・受給者が公務員になったとき
・受給者や児童が他の市区町村に転出するとき
・受給者が児童の面倒を見なくなったとき
・受給者や児童が亡くなったとき
<変更事由があったとき>
住所氏名変更届[PDF:130KB]
・受給者や児童が市内転居・氏名変更したとき
<振込先金融機関を変更するとき、支店名等が変更になったとき>
児童手当 振込口座変更届[PDF:85KB]
・振込先金融機関を変更したいとき(配偶者や児童名義の口座への変更はできません)
※その他、受給者や児童について変更があった場合は、届出が必要となる場合があります。
※届出が遅れると手当を受給できない月が生じたり、すでに受給した手当を返還していただく場合がありますので、
ご注意ください。
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