公開日 2015年02月26日
更新日 2015年03月11日
開発行為等許可申請手数料
開発許可等の申請にあたっては、羽生市事務手数料徴収条例別表に定める手数を、窓口にて現金で納入していただいております。申請にあたっては、下の各表を参考に該当する金額をご確認ください。
開発行為許可申請手数料(都市計画法第29条)
開発区域の面積 (ha;ヘクタール) |
予定建築物が自己の居住の用に供するもの(自己居住用) | 予定建築物等が自己の業務の用に供するもの(自己業務用) | その他(非自己用) |
0.1未満 | 9,100円 | 14,000円 | 91,000円 |
0.1以上~0.3未満 | 23,000円 | 32,000円 | 140,000円 |
0.3以上~0.6未満 | 46,000円 | 68,000円 | 200,000円 |
0.6以上~1.0未満 | 89,000円 | 125,000円 | 280,000円 |
1.0以上~3.0未満 | 135,000円 | 210,000円 | 420,000円 |
3.0以上~6.0未満 | 180,000円 | 280,000円 | 550,000円 |
6.0以上~10.0未満 | 230,000円 | 360,000円 | 710,000円 |
10.0以上 | 320,000円 | 510,000円 |
930,000円 |
開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2)
変更理由 | 手数料 | |
1 設計変更 | 上記の開発区域の面積に応じ、 上記表に規定する額の1/10 |
1、2、3の額の合算額 |
2 新たな土地開発区域 |
新たに編入される面積に応じ、 |
|
3 その他の変更(※) |
10,500円 |
※その他の変更には、次のようなものがあります。
①予定建築物の用途の変更 ②資金計画の変更 ③工事施工者の変更
市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料(都市計画法第41条第2項)
手数料 | 48,000円 |
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項)
手数料 | 27,000円 |
建築行為等許可申請手数料(法第43条第1項)
敷地の面積(ha;ヘクタール) | 手数料 |
0.1未満 | 7,100円 |
0.1以上~0.3未満 | 19,000円 |
0.3以上~0.6未満 | 42,000円 |
0.6以上~1.0未満 | 74,000円 |
1.0以上 | 107,000円 |
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(都市計画法第45条)
承認申請の種類 | 手数料 |
自己居住用、自己業務用(1.0ha未満) | 1,800円 |
自己業務用(1.0ha以上) | 2,900円 |
その他のもの | 18,000円 |
開発登録簿の写し交付申請手数料(法第47条第5項)
用紙1枚につき |
520円 |
適合証明書の交付申請手数料(省令第60条)
手数料 | 6,400円 |
関連事項
お問い合わせ
まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380
E-Mail:machi@city.hanyu.lg.jp