開発行為等許可申請手数料について

公開日 2015年02月26日

更新日 2015年03月11日

開発行為等許可申請手数料

開発許可等の申請にあたっては、羽生市事務手数料徴収条例別表に定める手数を、窓口にて現金で納入していただいております。申請にあたっては、下の各表を参考に該当する金額をご確認ください。

 

開発行為許可申請手数料(都市計画法第29条)

開発区域の面積
(ha;ヘクタール)
予定建築物が自己の居住の用に供するもの(自己居住用) 予定建築物等が自己の業務の用に供するもの(自己業務用) その他(非自己用)
0.1未満 9,100円 14,000円 91,000円
0.1以上~0.3未満 23,000円 32,000円 140,000円
0.3以上~0.6未満 46,000円 68,000円 200,000円
0.6以上~1.0未満 89,000円 125,000円 280,000円
1.0以上~3.0未満 135,000円 210,000円 420,000円
3.0以上~6.0未満 180,000円 280,000円 550,000円
6.0以上~10.0未満 230,000円 360,000円 710,000円
10.0以上 320,000円 510,000円

930,000円

 

開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2)

変更理由 手数料
1 設計変更 上記の開発区域の面積に応じ、
上記表に規定する額の1/10

1、2、3の額の合算額
 (ただし930,000円を超えない範囲とする。)

2 新たな土地開発区域
   への編入による変更

新たに編入される面積に応じ、
上記表に規定する額

3 その他の変更(※)

10,500円

※その他の変更には、次のようなものがあります。
 ①予定建築物の用途の変更  ②資金計画の変更  ③工事施工者の変更
 

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料(都市計画法第41条第2項)

手数料 48,000円

 

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項)

手数料 27,000円

 

建築行為等許可申請手数料(法第43条第1項)

敷地の面積(ha;ヘクタール) 手数料
0.1未満 7,100円
0.1以上~0.3未満 19,000円
0.3以上~0.6未満 42,000円
0.6以上~1.0未満 74,000円
1.0以上 107,000円

 

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(都市計画法第45条)

承認申請の種類 手数料
自己居住用、自己業務用(1.0ha未満) 1,800円
自己業務用(1.0ha以上) 2,900円
その他のもの 18,000円

 

開発登録簿の写し交付申請手数料(法第47条第5項)

用紙1枚につき

520円

 

適合証明書の交付申請手数料(省令第60条)

手数料 6,400円

関連事項

開発行為許可申請等について

お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380