開発行為許可申請等について

公開日 2018年04月01日

更新日 2023年01月10日

開発行為等について

敷地面積500㎡以上の市街化区域の土地や市街化調整区域の土地に建築物の新築・増築・改築等や、建築物の用途を変更する場合には、都市計画法に基づく手続きが必要になります。
詳細については、下記一覧をご覧ください。

 

開発行為等許可申請関係について

開発許可申請等における手続き・流れについて(開発指導要綱)

許可申請等様式のダウンロード(開発行為許可申請等申請書一覧)

手数料について(開発行為等許可申請手数料)

各種申請の添付書類について(開発行為許可申請等添付書類一覧) ※令和6年4月1日一部改正

雨水流出抑制施設の手引き及び開発許可の検査対象[PDF:108KB]について

・「申請に対する処分に係る審査基準」について

  新 審査基準 令和4年4月1日一部改正 令和4年4月1日施行

 

市街化調整区域の第34条第11号及び第12号区域について

都市計画法の改正に伴う「開発許可制度の見直し」について

 (都市計画法第34条第11号及び第12号指定区域の見直し)※令和4年4月1日から

都市計画法第34条第11号及び第12号指定区域について ※令和4年4月1日から指定区域が変更になりました

・都市計画法第34条第11号の運用見直し[PDF:157KB] について(既存道路の接道要件)

 

再開発型開発行為の一部運用開始について(令和5年4月1日~)

再開発型開発行為の一部運用開始について

お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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