令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

公開日 2016年01月07日

更新日 2024年04月01日

障害者差別解消法について

 障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、平成28年4月1日に制定されました。

 そして、令和3年5月に一部が改正され、事業者(企業・店舗・団体等)による障がいのある方への合理的配慮の提供を義務と定め、令和6年4月1日から施行されました。
 

合理的配慮の義務化

 これまで努力義務となっていた民間業者による「合理的配慮の提供」が法的義務になります。

障害者差別解消法 行政機関等 民間事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務⇒義務

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(内閣府)(外部リンク)

 

「不当な差別的取扱い」とは

 障がいのある方に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、商品の売買や施設の利用などの各種機会の提供を拒否すること。提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない方に対しては付けない条件を付けることなどにより、障がいのある方の権利利益を侵害することは、不当な差別的取扱いとして禁止されています。
(具体例)
・お店やレストランで、利用する際に、保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る。
・不動産屋で、障がいのある人向けの物件はないと言って対応しない。
・障がいがあることを理由として、障がいのある人に対して一律に接遇の質を下げる。

 

「合理的配慮」とは

 障がいのある方が障がいのない方と同じようにサービスなどを受けるために、それぞれの障がいの特性に合わせた必要な配慮や工夫のこと。
(具体例)
・高いところに陳列された商品を取って渡す。
・筆談、手話、読み上げなどを用いて手続きを行う。
・飲食店でメニューをわかりやすく説明したり、写真を活用したりする。
・入学試験において、別室受験、時間延長、読み上げ機能等の使用を許可する。

●障がいのある人から、社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としていることの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
●「合理的配慮の提供」に当たっては、障がいのある人と事業者が話し合い(「建設的対話」)、お互いに理解し合いながら共に対応策を検討することが重要です。

 

社会的障壁とは

 障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

・社会における事物・・・通行、利用しにくい施設、設備など
・制度・・・利用しにくい制度など
・慣行・・・障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など
・観念・・・障がいのある方への偏見など

 

関連情報

 「障害者差別解消法リーフレット」(内閣府)(外部サイト)
 「障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)」(内閣府)(外部サイト)
 「障害を理由とする差別の解消推進」(内閣府)(外部サイト)
 「障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」がスタート!」(内閣府)(外部サイト)

 

障がいを理由とする差別に関する相談窓口

 羽生市健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

 電話番号:048-561-1121
 【内線】152・153・158・159
 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073

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