平成28年4月に障害者差別解消法が施行されました

公開日 2016年01月07日

更新日 2016年06月23日

障害者差別解消法について

 障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し制定されました。

 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止するとともに、それを社会において実効的に推進するための基本方針や指針の策定等の措置や、相談・紛争解決の体制整備等の国や地方公共団体における支援措置について定めています。

 

法律の公布・施行

 公布日:平成25年6月26日

 施行日:平成28年4月 1日

(国の基本方針の作成等については、公布日施行)

 

「障害を理由とする差別」とは・・・

 「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。

 

「不当な差別的取扱い」とは

 障がいを理由として正当な理由なく、サービス提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

 
「合理的配慮の不提供」とは

 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。

 

 

不当な差別的取扱い

 合理的配慮の提供

 国の行政機関や地方公共団体等

禁止 法的義務

 民間事業者

禁止

努力義務

 

社会的障壁とは

 障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。

 社会における事物・・・通行、利用しにくい施設、設備など

 制度・・・利用しにくい制度など

 慣行・・・障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など

 観念・・・障がいのある方への偏見など

 

どのようなことが差別にあたるのか

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

 また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮(筆談や読み上げなど)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。

 

関連情報

 内閣府ホームページ「障害者差別解消法リーフレット」
 内閣府ホームページ「障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)」
 内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消推進」

 

障がいを理由とする差別に関する相談窓口

 羽生市市民福祉部

 社会福祉課 障がい福祉係

 電話番号:048-561-1121

 【内線】152・153・158・159