公開日 2017年12月25日
更新日 2021年03月09日
独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについては、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
羽生市行政手続における特定の個人を識別するための番号 の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個 人情報の提供に関する条例[PDF:92.4KB]
羽生市行政手続における特定の個人を識別するための番号 の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個 人情報の提供に関する条例規則[PDF:76.8KB]
届出 番号 |
独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 | 公表日 |
1 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_1_1[PDF:194KB] | 【届出_根拠規範】_1_1[PDF:412KB] | 平成29年4月11日 |
2 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_1_2[PDF:185KB] | 【届出_根拠規範】_1_2[PDF:197KB] | 平成29年4月11日 |
3 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_1_3[PDF:190KB] | 【届出_根拠規範】_1_3[PDF:315KB] | 平成29年4月11日 |
4 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_1_4[PDF:192KB] | 【届出_根拠規範】_1_4[PDF:202KB] | 平成29年4月11日 |
5 | 羽生市在宅重度心身障がい者手当支給条例(昭和54年条例第15号)の規定による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_1_5[PDF:180KB] | 【届出_根拠規範】_1_5[PDF:122KB] | 平成29年4月11日 |
6 | 羽生市重度心身障がい者医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第1号)の規定による医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_1_6[PDF:188KB] | 【届出_根拠規範】_1_6[PDF:117KB] | 平成29年4月11日 |
7 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対する日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_1_7[PDF:168KB] | 【届出_根拠規範】_1_7[PDF:492KB] | 平成29年4月11日 |
8 | 羽生市子ども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第19号)の規定による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_1_8[PDF:161KB] | 【届出_根拠規範】_1_8[PDF:134KB] | 平成29年4月11日 |
9 | 羽生市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第21号)の規定による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_1_9[PDF:163KB] | 【届出_根拠規範】_1_9[PDF:153KB] | 平成29年4月11日 |
10 | 令和元年10月1日廃止 | |||
11 | 常時介護を要する在宅の高齢者に対する介護用品の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_1_11[PDF:198KB] | 【届出_根拠規範】_1_11[PDF:252KB] | 平成29年4月11日 |
12 | 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護サービスを利用している低所得者に対する当該サービスに係る利用者負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_1_12[PDF:182KB] | 【届出_根拠規範】_1_12[PDF:259KB] | 平成29年4月11日 |
13 | 羽生市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第21号)の規定による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_1_13(65-1)[PDF:190KB] | 【届出_根拠規範】_1_13[PDF:147KB] | 平成30年12月4日 |
届出 番号 |
独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 | 公表日 |
1 | 学校教育法第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による就学困難と認められる児童又は生徒の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対する就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_2_1[PDF:161KB] | 【届出_根拠規範】_2_1[PDF:334KB] | 平成29年4月11日 |
2 | 市の設置する小学校又は中学校の児童又は生徒であって、特別支援学級(学校教育法第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。)に就学するもの又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当するものの保護者に対する就学に必要な費用(以下「特別支援教育就学奨励費」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書_2_2[PDF:167KB] | 【届出_根拠規範】_2_2[PDF:336KB] | 平成29年4月11日 |
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