羽生市の契約に係る指名停止等の措置要綱について(お知らせ)

公開日 2016年10月27日

更新日 2024年10月04日

 「羽生市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱」を「羽生市の契約に係る指名停止等の措置要綱」に改め、本市が発注する契約の円滑かつ適正な施工及び履行を確保するため、履行不良へ対する書面警告や口頭注意、工事成績評定に基づく措置要件を追加する等、一部を改正しました。
 措置要綱の一部改正に併せて、措置の具体的基準等を定めた「羽生市の契約に係る指名停止等の措置要綱の運用基準」を定めましたので、契約の履行をする際の参考にしてください。

羽生市の契約に係る指名停止等の措置要綱[PDF:422KB]
羽生市の契約に係る指名停止等の措置要綱の運用基準[PDF:388KB]

 

お問い合わせ

企画財務部 契約検査課 契約係
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6562

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