公開日 2017年02月17日
更新日 2019年04月01日
『道路橋定期点検』について
平成25年9月に道路法が改正されたことにより、道路管理者は橋長2m以上の全ての橋梁について、平成26年度から5年に1回、近接目視による点検を実施することが義務付けられました。併せて、その橋梁の状態の健全性の診断を行い、4段階に区分することとしています。
羽生市においては、平成31年3月末現在、橋長2m以上の市道橋は358橋存在しており、平成26年度から随時、点検を実施し、このたび当初5ヶ年(第1巡)の点検が完了しました。
健全性の判定区分
点検結果に基づき判定する、橋梁の健全性区分は、以下のとおりとなっています。
区 分 | 状 態 | |
Ⅰ | 健全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態。 |
Ⅱ | 予防保全段階 | 物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 |
Ⅲ | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 |
Ⅳ | 急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |
点検計画
市が管理する市道橋368橋全てを、1度に点検することは困難であるため、平成26年度から30年度までに、以下の点検計画に基づき実施していきます。
H26年度 |
H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 合 計 | |
計画 | 2 | 0 | 132 | 136 | 88 | 358 |
実施 | 2 | 0 | 132 | 162 | 62 | 358 |
実施率 | 0.5% | 0.5% | 37.4% | 82.7% | 100.0% | 100.0% |
点検結果
・道路橋点検結果(羽生市) 平成30年度末[PDF:167KB]
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