公開日 2017年10月02日 更新日 2024年10月11日 埼玉県最低賃金の改定のお知らせ 埼玉県最低賃金が、令和6年10月1日から時間額1,078円に改定されます。 埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートやアルバイトなどを含め、県内すべての労働者が対象になります。使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。 (産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。) お問い合わせ 埼玉労働局賃金室(電話:048−600−6205)または行田労働基準監督署(電話:048−556−4195) その他 埼玉県の最低賃金(埼玉労働局) お問い合わせ 経済環境部 商工課住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号TEL:048-560-3111FAX:048-560-3110E-Mail:shoukou@city.hanyu.lg.jp