生活保護の不正受給対策に取り組んでいます

公開日 2018年03月16日

更新日 2018年03月16日

 生活保護制度は、生活に困窮している方の最低限度の生活を保障すること及び自立を助長することを目的としており、生活保護費は適正に活用する必要があります。
 本市では、生活保護の適正な運営を図り、生活保護制度の信頼性を向上するためにも、不正受給に対して厳正に対処しています。

不正受給とは

 収入があるのに申告をしなかったり、虚偽の申告などによって生活保護費を受け取ることを不正受給、また自動車の使用や生活態度に問題がある場合などは不適正受給としています。

◎不正受給の例

・就労収入や年金収入、その他の収入について、申告をしていない、あるいは事実と異なる内容で
 申告をしている場合など
・偽装離婚や世帯員以外の者との同居
・暴力団員の受給
・そのほか、生活保護制度を利用した不正行為(貧困ビジネスなど)など

 

◎不適正受給の例

・自動車の所有・運転は、特別な事情により認められている以外は、指導・指示の対象となります。
・借入(借金)について生活保護受給中は、収入とみなされるため、年金担保貸付および
 金融機関や親族・知人などから借入を行うことは原則として認められません。

不正受給となったらどうなる?

◎不正受給と決定された金額( 生活保護法第78条 徴収金)を福祉事務所へ返還しなければなりません。
 その不正受給が意図的に行われたものであったり、返還に応じないなど、その行為が悪質と判断される場合は、告訴する場合があります。告訴となったときには、 生活保護法第85条 に定める罰則が科されます。
 また、刑法に定めがある場合には、刑法による罰則が(優先して)科されます。なお、これらの罰則を受けた場合でも返還義務は免除されません。

生活保護法第七八条(費用の徴収)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
生活保護法第八五条(罰則)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

不正受給にならないために

 生活保護受給中はすべての世帯員の収入や資産、世帯員の構成や状況等に変化があった時は、届け出る義務があります。

【例】
・世帯員が働き出した。転職した。雇用形態が変わった。
・子どもが就職・大学進学した。
・世帯員が死亡・出産・転入・転出した。
・相続などで資産を得た。
・保有していた資産を処分して収入があった。 など

収入申告

 生活保護受給中は、未成年者・世帯分離の人を含めたすべての収入について世帯員全員の収入申告を行う義務があります。
 「就労先が決まった」「給与をもらった」「年金・手当をもらい始めた」等の場合は、必ず担当のケースワーカーまで申告してください。

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◎働いたことによる収入

 

 働いて得た収入(給料・ボーナスなどの臨時的収入)を申告すると、必要経費(交通費・社会保険料など)の控除だけではなく、基礎控除などの控除を受けられます。
 また、未成年者(特に高校生)の場合は、基礎控除にあわせて未成年者控除や修学旅行費用等が収入額から除外される制度もあります。
 申告がないまま後日の調査で発覚した場合は、不正受給となり、基礎控除を受けられない等の不利益があるだけではなく、費用返還や懲役・罰金に処せられる場合があるので、必ず申告してください。


【例】
・給与 (アルバイト・パートなど)
・賞与・ボーナス など

 


◎働いたことによらない収入

 

 働いたことによらない収入を得た、または得ることになった場合は、必ず担当に申告してください。
 申告がないまま後日の調査で発覚した場合は、不正受給となります。
 なお、生活保護受給中の借金(年金担保貸付を含む)は認められていません。仮に借金された場合は原則収入としてみなされ、保護費が減額(金額によっては保護停止または廃止)となります。
 ※奨学金等一部の貸付を受けることは、認められる場合があるので、必ず事前に担当ケースワーカー
  に相談してください。


【例】
・年金、手当
・生命保険の給付金や解約返戻金
・世帯員以外からの仕送りや援助
・交通事故などによる損害賠償金
・インターネットオークション出品による収入
・退去した住宅の返戻金 など

世帯の状況の申告

 世帯の状況に変化があったときは、必ず届け出てください。何らかの理由で家族以外の人が一緒に暮らすことになったときも届出が必要です。
 世帯の状況に変化があったにもかかわらず届出をしないことにより、過分の保護費を受け取った場合は、不正受給となります。
 また、世帯状況の変化によって保護費が増額となる場合でも遡って支給できるのは3か月前までです。
 世帯状況の変化によって生活保護の受給にどのような影響があるのかなど不明な点があれば担当のケースワーカーに相談してください。


【例】
・世帯員が転出または転入した
・世帯員が出産または死亡した
・世帯員が入院または退院した
・世帯員が入学または退学した など

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お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
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