公開日 2018年03月30日
更新日 2018年03月30日
「第3期羽生市障がい者計画・第5期羽生市障がい福祉計画・第1期羽生市障がい児福祉計画」に関する意見を募集しました
障がいのある人もない人も、すべての市民がお互いにそれぞれの人格と個性を尊重し、安心して自立した生活を営める「共生社会」を目指すため、第3期羽生市障がい者計画・第5期羽生市障がい福祉計画・第1期羽生市障がい児福祉計画を策定するにあたり、皆様からの意見を募集しました。
1 募集期間
平成30年2月5日(月)から平成30年3月5日(月)まで
2 意見の募集結果
〇意見提出者 利害関係者 1人
〇意見項目数 7件
意見 番号 |
ご 意見の内容(概要) |
該当頁 |
該当箇所 | 意見に対する羽生市の考え方 | 対応について |
1 |
精神保健の推進について、高次脳機能障がいの早期発見・早期対応についても記してください。 |
42 | 2-5-(3)精神保健の推進 | 早期発見・早期対応については、「高次脳機能障がいに関する普及・啓発のための事業や広報活動を通してのネットワークづくり」の記述に含まれています。 | 計画(案)のとおりとします。 |
2 | 各施策について、小児の高次脳機能障がいへの具体的な支援策を記してください。 | 38 43 65 68 80 |
2-2-(4)障がい児サービスの支援 |
高次脳機能障がいの方(小児)も本計画の対象者(8ページ/第5項)となっています。 38・43ページは障がい者計画のため、事業の方針を定めているものです。 65・68・80ページについては、障がい児福祉計画の具体的な支援策を定めています。 なお、65ページの「精神障がいのある児童(発達障がい児を含む)」は、8ページの対象者に合わせ「精神障がいのある児童」に修正します。 |
計画(案)のとおりとします。 |
3 | 障がいによる対象者要件が撤廃される可能性が高いので、対象障がいを限定しないよう変更し、可能であれば高次脳機能障がいの方への支援について記してください。 | 56 | ②自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 現行制度での記述となっております。 法律等の改正がある場合には、新たな制度に基づき支援してまいります。 なお、高次脳機能障がいの方も本計画の対象者(8ページ/第5項)となっています。 |
計画(案)のとおりとします。 |
4 | 意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障がいも含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。 | 73 | ⑥意思疎通支援事業 | 意思の疎通が困難な全ての障がい者の方を対象とした事業としています。 支援事業の中では、現在でも通院や入院中の支援に対応しております。 |
計画(案)のとおりとします。 |
5 | 高次脳機能障がいの方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。 | 76 | 2 任意事業 | 市の事業として、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画にある徘徊高齢者等位置検索サービス事業及び徘徊高齢者等ステッカー交付事業に障がい者も含まれております。 | 任意事業に「徘徊支援事業」を追加表記します。 |
6 | 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む)にも対応した地域包括ケアシステム」とし、この事業に高次脳機能障がいが含まれることを明示してください。 | 78 | 2 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 | 精神障がいについて、発達障がい及び高次脳機能障がいを含むことを、計画の対象者(8ページ/第5項)で明記しています。 | 計画(案)のとおりとします。 |
7 | 高次脳機能障がいの方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを記してください。 | 79 | 3 地域生活支援拠点等の整備 | 高次脳機能障がいの方も本計画の対象者(8ページ/第5項)となっているため、地域生活支援拠点等の整備の際には、高次脳機能障がいの方への支援も一環として考えていきます。 | 計画(案)のとおりとします。 |