公開日 2018年08月15日
更新日 2023年10月04日
マイナンバーカードの交付申請について
マイナンバーカードの交付申請の方法は、羽生市では「交付時来庁方式」と「申請時来庁方式」の2種類を採用しております。
※マイナンバーカードの申請は任意です。
郵送・インターネットなどで申請を行う方法(交付時来庁方式)
マイナンバーカードの交付申請を郵送等でご自身で行っていただき、受け取りの際、必要書類をお持ちの上、市役所市民生活課へお越しいただきます。その際、本人確認と暗証番号の設定を行った上でカードを受け取る方法です。
交付時来庁方式の場合の申請方法
郵送による申請
通知カードに同封されているマイナンバーカードの交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けして、同封の返信用封筒にて郵送します。(差出有効期間が過ぎた封筒でも、有効な封筒として利用できます。)
通知カードに同封された返信用封筒は世帯で1通のみとなっております。世帯員で別々に申請する場合や既に返信用封筒を使用した場合、封筒を用意していただき、下記の送付先に送付してください。
マイナンバーカードの交付申請書を紛失してしまった方は、市役所市民生活課までお越しください。交付申請書の再発行ができます。
- 送付先 〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
インターネットなどによる申請
交付時来庁方式によるマイナンバーカードの交付申請は、郵送による申請のほか、次の方法ですることができます。申請方法の詳細については、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
- パソコンによる申請
- スマートフォンによる申請
- まちなかの証明書写真機からの申請(対応する写真機のみ)
適切な顔写真の規格
- 縦4.5センチ×横3.5センチ
- 6か月以内に撮影したもの
- 正面・無帽・無背景のもの
- 写真の裏面に氏名と生年月日を記入します
- 白黒も可
不適当な顔写真の規格
- 顔が横向きのもの
- 背景のあるもの
- 平常の顔と著しく異なるもの
- 背景に影のあるもの
- ピンボケや手ぶれにより不鮮明なもの
- 帽子やサングラスなどをかけ、人物を特定できないもの
- 眼鏡やヘアバンドにより、顔の一部が隠れているもの
- 前髪が目にかかっているもの
- 顔の輪郭が隠れているもの
- 眼鏡のフレームが目にかかっているもの
マイナンバーカードの受け取りの方法
マイナンバーカードの交付の準備ができた方から順番に、マイナンバーカードの交付通知書が郵送されます。交付通知書が届いた方は、市役所市民生活課に次の持参するものを持って、必ずご本人が受け取りにお越しください。なお、入院・施設への入所等、やむを得ない事情により来庁が困難な場合は市民生活課までお問い合わせください。代理人の受け取りについてはこちらをご覧ください
持参するもの
- 交付通知書(はがき)
※紛失している場合は不要ですが、「交付照会文書」を記入していただきます。 - 本人確認書類(いずれも有効中の原本)
- ① 次のうち1点
運転免許証、旅券、顔写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カードなど - ② ①をお持ちでない方は「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類2点以上
(例)健康保険証、年金手帳、預金通帳、学生証等
- ① 次のうち1点
- マイナンバーの通知カード
※紛失している場合は不要ですが、「通知カード紛失届」を記入していただきます。 - 住民基本台帳カード(持っている方のみ)
(申請者が15歳未満又は成年被後見人の場合、法定代理人の本人確認書類、法定代理人とのご本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)が別途必要になります。)
交付場所・受付時間
交付場所
市役所市民生活課
受付時間
- 平日 午前8時30分~午後5時15分
※予約不要 - 毎月第1日曜日(日曜開庁) 午前8時30分~午前12時00分
※完全予約制となっております、お電話にてご予約ください。 - システムメンテナンス日はマイナンバーカードに関する全ての手続きができません。
令和5年11月5日(日)はシステムメンテナンス日になりますのでご注意ください。
注意事項
- マイナンバーカードの交付準備ができるまで3週間から1か月程度かかります。申請が集中する期間などは、マイナンバーカードの交付通知書が届くまでに時間がかかる場合があります。ご迷惑をおかけしますが、交付通知書が届くまでお待ちくださるよう、お願いいたします。
- 15歳未満の方又は成年被後見人がマイナンバーカードを受け取る場合は、ご本人とその法定代理人が一緒にお越しください。その際、法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)もあわせてお持ちください。15歳未満の方の法定代理人で、同一世帯にお住まいであれば、不要です。
マイナンバーカードの申請後に住所・氏名に変更があった場合
マイナンバーカードの交付申請後に住所変更などがあった場合は、受け取り時に券面事項更新を行います。
羽生市に転入する前に申請をしていた場合
前の市区町村でマイナンバーカードを受け取っていない場合は、羽生市に転入後、改めて交付申請をしてください。
羽生市から転出する場合
転出手続き前にマイナンバーカードの受け取りができる方については、マイナンバーカードの受け取りを済ませてから転出手続きを行います。
既に転出手続きを済ませている方(郵便請求や代理人による転出)につきましては、羽生市でマイナンバーカードを受け取ることができません。転出先の市区町村で改めて交付申請をしてください。
羽生市内で転居した場合
マイナンバーカードの受け取りは可能ですが、カード券面には旧住所が記載されています。受け取り時に、マイナンバーカードに新住所を追記します。
戸籍の届出により氏名が変更になった場合
マイナンバーカードの受け取りは可能ですが、カード券面には旧氏名が記載されています。受け取り時に、マイナンバーカードに新氏名を追記します。