公開日 2018年08月21日
更新日 2018年09月11日
居宅介護支援事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護・地域密着通所介護、福祉用具貸与について、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者からのサービスにかたより、その割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の書式)を事業所に5年間保存してください。
体制状況が変更となる場合
介護給付費算定に係る体制等状況が変更となる場合は、「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、併せて提出してください。
例1:「減算あり」から「減算なし」・・・要提出
例2:「減算なし」から「減算あり」・・・要提出
※特に「減算あり」となった場合は、特定事業所加算が算定できませんので、もれなく届出を行ってください。
「居宅介護支援事業所にかかる申請書等様式」
訪問介護等のサービスについて
【訪問介護等のサービス】
・訪問介護
・通所介護
・地域密着型通所介護
・福祉用具貸与
平成30年度報酬改定によるサービスの変更
平成30年度報酬改定により、対象となる「訪問介護等のサービス」が以下の表のように見直されました。併せて対象から訪問看護等のみなし指定のあるサービスが無くなりましたので、埼玉県への提出の際に考慮されていた、みなし指定事業所の請求実績等の調査は不要となりました。
改定前 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護・地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
改定後 | 訪問介護、通所介護・地域密着型通所介護、福祉用具貸与 |
算定期間
(1)前期:3月1日~8月末日 ※平成30年度前期についてのみ、4月1日から8月末日が算定期間となります。
(2)後期:9月1日~2月末日
書式ファイル
様式:居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について[DOC:33KB]
居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書一式[XLSX:55KB]
- 別紙1:居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
- 別紙2:サービスごとの紹介率計算内訳書(訪問介護、通所介護・地域密着型通所介護、福祉用具貸与)
- 別紙4:サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係)(訪問介護、通所介護・地域密着型通所介護、福祉用具貸与)
- 参考様式1:法人別 各月の正当な理由該当利用者一覧
別紙3:日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票[DOC:33KB]
居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書一式(記入例)[XLSX:47KB]
作成書類
(1)すべての居宅介護支援事業者が作成するもの
- 別紙1:居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
- 別紙2:サービスごとの紹介率計算内訳書(訪問介護、通所介護・地域密着型通所介護、福祉用具貸与)
(2)特定の事業者の割合が80%を超える場合
- 様式:居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について
- 別紙1:居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
- 別紙2:サービスごとの紹介率計算内訳書(訪問介護、通所介護・地域密着型通所介護、福祉用具貸与)
- 別紙3:日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票
- 別紙4:サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係)(訪問介護、通所介護・地域密着型通所介護、福祉用具貸与)
- 参考様式1:法人別 各月の正当な理由該当利用者一覧
- 任意様式:「正当な理由」を客観的に証明する書類(正当な理由のうち様式1の(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合)
その他の提出物
- 切手を貼った返信用封筒 ※提出書類の控えの返送を郵送で希望される場合
- 別紙:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:21KB] ※体制状況が変更になる場合のみ
- 別紙1:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[XLS:29KB] ※体制状況が変更になる場合のみ
提出期限
(1)前期:9月15日まで
(2)後期:3月15日まで
※上記の書類を2部、原則として郵送でご提出ください。(1部は受付後、事業者控として返却します。)
提出先及び問合せ先
羽生市役所 高齢介護課 介護保険係
〒348-8601 羽生市東6丁目15番地
正当な理由の判断基準(参考)
埼玉県における「正当な理由」の判断基準ですので、参考にしてください。
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