公開日 2016年09月13日
更新日 2018年09月11日
目次
- 介護保険事業者の指定等について
- 認定調査委託事業者向け情報
- 介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け情報)
- 介護保険福祉用具購入及び住宅改修の受領委任払い制度(別ウィンドウで開きます)
- 介護職員処遇改善加算について(別ウィンドウで開きます)
- 居宅介護支援:特定事業所集中減算の届出(別ウィンドウで開きます)
介護保険事業者の指定等について
羽生市内の地域密着型サービス・居宅介護支援の事業者は、羽生市の指定によって決定されます。
事業の実施にあたっては、事前に羽生市への指定申請が必要となります。
また、指定の有効期限は指定の効力発生日から6年間です。
現在指定を受けている事業者は、有効期限満了前に指定更新申請を行うことにより、継続して事業を実施することができます。
手続きごとの提出期限
(1) 新規指定申請
指定は原則として毎月1日付けです。以下の手続を行っていただいた上で、前月の10日までに申請書類を完成させて提出いただく必要があります。また、事前協議は必ず行っていただき、余裕を持ったスケジュールとしてください。
・指定の要件(基準)の確認
・申請書類の作成
・市の申請窓口との事前協議(要電話予約)
(例) 事業開始予定年月日が5月1日の場合
事前協議→4月10日までに申請書類完成・提出→5月1日指定
(2)指定後の変更届出等
変更後、10日以内に届出。
事業所の移転、定員、事業所の構造・専用区画の変更については、事前相談が必要です。
(3)介護給付費算定に係る体制等
新規指定の場合は、新規指定申請と同時に届出。
その他の場合は、加算算定開始月の前月15日までに届出。
(4)事業所の廃止・休止
廃止・休止予定日の1か月前までに届出。
(5)事業所の再開
再開後、10日以内に届出。
(6)指定更新申請
指定有効期間の満了日を迎える事業所・施設について、その事業者・開設者あてに案内通知を送付します。
提出期限・手続については、その案内通知にしたがってください。
(7)介護サービス情報の公表制度
新規指定の場合は、新規指定申請と同時に届出。
書式等は埼玉県のホームページを参照してください。
埼玉県ホームページ:介護サービス情報の公表制度
(8)業務管理体制整備に係る届出
新規指定の場合は、新規指定申請と同時に届出。
書式等は埼玉県のホームページを参照してください。
埼玉県ホームページ:介護サービス事業者の業務管理体制整備に係る届出
地域密着型サービス事業所にかかる申請書等様式
別紙3-2:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:22KB]
別紙1-3:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[XLS:77KB]
居宅介護支援事業所にかかる申請書等様式
別紙:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:21KB]
別紙1:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[XLS:29KB]
付表
付表1-1:定期巡回・随時対応型訪問介護看護[DOC:57KB]
付表1-2:定期巡回・随時対応型訪問介護看護(所在地以外の一部実施)[DOC:35KB]
付表3-2:認知症対応型通所介護(共用型)[DOC:139KB]
付表4-2:小規模多機能型居宅介護(所在地以外の一部実施)[DOC:41KB]
付表9-1:地域密着型通所介護(療養通所介護)[DOCX:30KB]
参考様式
参考様式1:従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表[XLS:30KB]
参考様式6:利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLS:23KB]
参考様式9-1:介護保険法第78条の2第4項各号の規定に該当しない旨の誓約書[DOC:48KB]
参考様式9-2:介護保険法第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書[DOC:85KB]
参考様式9-1-2:介護保険法第79条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書[DOC:50KB]
参考様式13:関係法令を遵守する旨の誓約書[DOC:31KB]
認定調査委託事業者向け情報
特記事項については、事前配布しております調査票へ手書きをお願いしておりますが、指定の書式にパソコンで作成いただくことも可能です。
ご利用いただく際は、入力マニュアルをご確認ください。
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