公開日 2019年03月26日
更新日 2019年05月09日
都市計画法第34条第11号の運用を見直しいたします
都市計画法第34条第11号は、平成12年の法改正により制度化され、条例で区域を定めることにより、市街化調整区域においても環境の保全上支障がない建物の建築が認められることになりました。本市では、この基準を平成15年から運用してきました。
現在、人口減少、超高齢化社会を迎える中、都市計画の考え方も『都市の拡大』を前提としたまちづくりから、都市施設、都市機能を『コンパクトに集約した都市構造(コンパクトシティ)』を構築することに、転換をしていきました。市街化区域が担うべきアパートや福祉施設など、都市機能の市街化調整区域への流出等による市街化の拡散、また、中心市街化の空洞化も進んでおります。
このことから、本来、市街化を抑制すべき市街化調整区域の良好な集落環境形成、市街化区域への都市機能の集約化に向け、都市計画法第34条第11号の運用の見直しを行います。
11号区域内で予定建築物の用途が分譲住宅の場合で開発区域に接する既存道路の最小幅員について
◇ 接道要件の見直しについて
現在) 見直し)
0.3ha未満は4.0m以上
0.3ha以上0.6ha未満は4.5m以上 ⇒ 0.6ha未満は5.2m以上
0.6ha以上は6.0m以上
0.6ha以上1.0ha未満は5.5m以上 ⇒ 0.6ha以上は6.0m以上
なお、既存道路については、有効で道路幅員が確保されていなければなりません。
また、道路整備方法等については、運用の変更はありません。
◇ 今後のスケジュールについて
平成31年4月1日 施行、1年間の経過措置後、令和2年4月1日 から運用をスタートいたします。
なお、運用見直し前の基準で開発許可を取得する場合は、令和2年3月31日までに開発許可申請を行う必要があり、
申請される場合には、関係法令等(特に農地法関係)の諸手続きを完了させる必要があります。
都市計画法第34条第11号の運用見直しについて[PDF:157KB]
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