納税猶予制度(既存の制度)

公開日 2020年05月08日

更新日 2023年09月05日

 徴収猶予

市税を一時に納付することができないときに、次の要件のいずれかに該当する場合には、収納課に申請することで、納税が猶予される場合があります。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。

要件

  1. 財産について相当の損失を受けた場合
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかった場合
  3. 事業を廃止し、または休止した場合
  4. 事業について著しい損失を受けた場合

徴収猶予が認められると

  1.  原則として各納期限の翌日から一年の範囲で市税等の徴収が猶予されます。 
  2.  猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  3.  財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

申請の手続

提出する書類
提出先

羽生市役所収納課

その他

申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

 

 

換価の猶予

 

 

市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、収納課に申請することで、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
また、納税者からの申請によるほか、羽生市長の職権により猶予が認められる場合もあります。

換価の猶予が認められると

  1. 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
  2. 財産の換価(売却)が猶予されます。
  3. 延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請の手続

申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

提出する書類

       ※『納税猶予』申請の手引き(既存の制度)[PDF:618KB]

提出先

羽生市役所収納課

その他

申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

お問い合わせ

企画財務部 収納課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード