公開日 2020年05月08日
更新日 2024年07月02日
市税を二重に納めた場合や確定申告等により納付後に税額が減額になった場合は、納め過ぎになった市税等(過誤納金)をお返しします。
このページでは、こうした市税の過誤納金の還付や未納の市税等への充当などについて、ご案内します。
市税の還付・充当について
- 市税を誤って多く納付した場合
- 同じ市税を二重に納付した場合
- 納付した市税が申告等により税額が変更され、減額となった場合 など
上記の様な場合は、本来納付すべき金額より多く納めていただいていますので、過誤納金が発生します。
過誤納金が生じた場合には、還付をいたしますので、下の還付の手続きをご確認ください。
ただし、納期限を過ぎても納めていない未納の市税等がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の市税に充当することになっています。下の充当の手続きをご確認ください。
還付の手続き
(市税等を口座振替で納付している場合)
- 市税等の過誤納金が発生し、市税等に未納がないことが確認できた場合は、「過誤納金還付通知書」を送付します。
- 過誤納金は、原則としてあらかじめ市税等の口座振替をご利用いただいている口座にお振込みいたします。
(市税等を納付書で納付している場合)
- 市税等の過誤納金が発生し、市税等に未納がないことが確認できた場合は、「過誤納金還付通知書」を送付します。
- 「過誤納金還付通知書」の「過誤納金還付振込依頼書」に、必要事項をご記入・押印のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
- ご返送いただいた「過誤納金還付振込依頼書」を受理してから、ご指定のあった口座に還付金をお振り込みいたします。
※還付金のお支払い方法は、還付金請求者ご本人の口座への口座振込に限らせていただきます。
※お振り込みまでには、2週間~1ヶ月程度かかりますのでご了承願います。
充当の手続き
- 市税の過誤納金が発生した際に、市税等に未納があった場合は、「過誤納金充当通知書」を送付します。
- その「過誤納金充当通知書」に充当した税目や充当金額等の内訳が記載されていますので、ご確認ください。なお、充当後も過誤納金に残額がある場合には、その金額を還付いたします。
還付加算金
過誤納金が発生した場合、過誤納金の種類や納付の時期に応じて、還付加算金が生じる場合があります。
還付加算金の割合は7.3%で、過誤納金の還付や充当を行う際に加算します。
ただし、当該期間のうち、平成12年1月1日以後の期間については、還付加算金の割合に関して次のとおり特例が設けられています。
期間 | 特例が適用されている 還付加算金率 |
---|---|
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.50% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.10% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.40% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.70% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.50% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.30% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.90% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.80% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.70% |
平成30年1月1日~平成30年12月31日 | 1.60% |
平成31年1月1日~令和元年12月31日 | 1.60% |
令和2年1月1日~ 令和2年12月31日 | 1.60% |
令和3年1月1日 ~令和3年12月31日 |
1.00% |
令和4年1月1日~令和6年12月31日 |
0.9% |
計算上の注意事項
- 過誤納金が2,000円未満のときは還付加算金は加算されません。
- 過誤納金に1,000円未満の端数があるときは計算の際これを切り捨てます。
- 計算された還付加算金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、計算された還付加算金の金額が1,000円未満のときは、還付加算金は加算されません。
還付金の受取期限
原則として、「過誤納金還付通知書」を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。「過誤納金還付振込依頼書」が届きましたら、お早めにご返送ください。
固定資産税・都市計画税及び国民健康保険税に係る過誤納金の返還
固定資産税・都市計画税に係る過誤納金で、当該過誤納金が市の過失によるものであることを証明できるものについては、還付金の消滅時効にかかわらず、一定期間分をご返金できる場合があります。詳しくは、「羽生市市税等返還金支払要綱」をご覧ください。
還付金詐欺にご注意ください。
市職員を装って「税金を還付します」とだまし、お金を振り込ませる「還付金詐欺」にご注意ください。不審な点がある場合は、次の点にご注意の上、相手側の指示に従うことなく、相手の所属・氏名を聞いて、相手の申し出る電話番号ではなく担当課まで電話などによりお問い合わせください。
- 還付事務を行うにあたり、市職員が訪問して還付の手続きをすることや、金融機関のキャッシュコーナーで現金自動受払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
- 還付にあたって手数料をいただくことはありません。
- フリーダイヤルや携帯電話の番号あてに、返信をお願いすることはありません。