公開日 2024年12月16日
更新日 2024年12月16日
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算されます。
延滞金がかかる場合には、もとの税額に加えて延滞金の額も合わせて納付することとなります。
ただし、計算した金額が1,000円未満の場合には、延滞金を納付する必要はありません。
具体的な金額や納付の要否については、市役所収納課までお問い合わせください。
なお、やむを得ない事情により延滞金の納付が困難な場合で、法令及び条例で定められた要件に該当する場合には、申請によって延滞金が減免される場合があります。
※延滞金の加算については、行政不服審査法による審査請求の対象とはなりませんので、ご注意ください。
延滞金の割合について
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
年7.3% ※ただし、次の期間は割合が変更になります。
- ■平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
- 各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
- ■平成26年1月1日以降
- 各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合(外部サイト)に年1%を加算した割合に1%を加算した割合
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
年14.6% ※ただし、次の期間は割合が変更になります。
- ■平成26年1月1日以降
- 各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合(外部サイト)に年1%を加算した割合に7.3%を加算した割合
期間 |
納期限後1月以内 |
納期限後1月超 |
---|---|---|
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで |
年2.4% |
年8.7% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
年2.5% |
年8.8% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
年2.6% |
年8.9% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
年2.7% |
年9.0% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
年2.8% |
年9.1% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
年2.9% |
年9.2% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
年4.3% |
年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
年4.5% |
年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
年4.7% |
年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
年4.4% |
年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
年4.1% |
年14.6% |
具体的な計算方法の例
平成27年度 市民税・県民税第2期分(納期限:27年8月31日)、税額50,000円を平成29年1月31日に納付した場合
【納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間】
- (1)平成27年9月1日~9月30日まで
- (50,000円×2.8%×30日)÷365=115.06円
【納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間】
■28年12月31日までと、29年1月1日以降で割合が違うため、それぞれの期間ごとの割合で計算します。
- (2)平成27年10月1日から28年12月31日まで
- (50,000円×9.1%×458日)÷365=5,709.31円
- (3)平成29年1月1日から29年1月31日まで
- (50,000円×9.0%×31日)÷365=382.19円
【上記、(1)~(3)で計算した金額を合算します】
■合算する際は、それぞれの端数(小数点以下)を切り捨てます。
- 115円+5,709円+382円=6,206円
【合計した額の100円以下の端数を切り捨てます】
- 6,206円 → 6,200円 …延滞金額は「6,200円」となります。