公開日 2020年06月18日
更新日 2023年05月17日
滞納処分の流れ
納期限を過ぎても納付がない場合、市から督促状による納税の催告を行います。この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに、その督促状に対する市税等が完納されない場合には、財産の差押等の滞納処分の対象となります。
納税通知書の発送
※税目毎に納税通知書の発送日は異なります。
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督促状の発送
※納期限を過ぎると延滞金が発生します。
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財産の調査・差押
※督促状の発送から10日を経過すると差押を行います。差押にあたっては、事前の通告なく実施します。
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換価処分・公売(滞納している税に充当)
※差押を行った財産については、お返しすることができません。
差押のできる財産
預貯金、生命保険、給与、年金、売掛金、還付金、不動産、動産(貴金属、ハンドバッグ等)などの換価可能と判断できる財産について、差押の対象となります。
差押実施例及び差押執行件数
1.預貯金や定期預金の調査及び差押
預貯金口座(定期預金含む)や給与及び売掛金支払い口座を調査させていただき、差押を行います。
2.勤務先における給与の調査及び差押
市税等の滞納のある方の勤務している会社へ連絡を行い、給与債権の差押を行います。また、事業主に対しては、売掛金、請負代金等の差押を行います。
3.捜索による居宅の調査及び差押
事務所や居宅を強制的に調査し、現金や貴金属等を発見し、差押えた動産の公売を行います。
4.自動車の差押及びインターネット公売
自動車やバイクなどの動産について、差押しインターネットオークション等で公売を行います。
差押執行件数