パソコンの処分について

公開日 2021年02月05日

更新日 2023年12月27日

 パソコンは、資源の有効利用推進のためパソコンメーカーや認定事業者等による処理が法律により義務付けられております。
そのため、羽生市では処分が出来ませんので以下の方法によりリサイクルをしてください。
●国の認定事業者が行う宅配便による回収
●パソコンメーカーによる回収

宅配便による回収

 羽生市と協定を締結した、国の認定事業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社が、宅配便によるパソコン等小型家電の回収を行っています。

料金

一度の回収が1箱の場合、料金は無料となります。
ただし、2箱目以降や小型家電等周辺機器のみの回収となる場合、別途料金がかかります。

プリンターなどの周辺機器も一緒に回収できます。(無料となる箱のサイズと重量の上限は、3辺合計140cm以内、重量20kg以下です)
個人情報のデータ消去サービスもあります。
※CRT(ブラウン管)モニターの回収は別途処理費用がかかります。

申し込み方法

インターネットまたはファクスでお申し込みください。
宅配業者が、ご希望の日時に回収に伺います。

1. インターネットによる申し込み

申し込み先はリネットジャパンリサイクル株式会社になります。
下記申し込みフォームからお申し込みください。
申し込みフォーム(外部サイトへリンク)

2. ファクスによる申し込み

専用申請書に必要事項をご記入のうえ、リネットジャパンリサイクル株式会社にご送付ください。

【令和5年12月1日以降】FAX申込案内[PDF:323KB]

【令和5年12月1日以降】FAX専用申込書_記入例[PDF:416KB]

【令和5年12月1日以降】FAX専用申込書[PDF:395KB]

 

 

回収料金、回収方法、回収対象品目等の詳細は、リネットジャパンリサイクル株式会社のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

パソコンメーカーによる回収

家庭で不用になったパソコン(パソコンディスプレイを含みます)は、「資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)」に基づいてメーカーが回収し、資源として再利用されます。

対象機器

デスクトップ本体、ディスプレイ(ブラウン管または液晶)、ノートパソコン、一体として販売された付属品

リサイクルマークがあるもの

平成15年10月1日以降に販売されたパソコンには、リサイクルマークが表示されています。
リサイクルマークが表示されているものは、廃棄時のリサイクル料金の負担はありません。

リサイクルマークがないもの

リサイクルマークが表示されていないものは、廃棄時のリサイクル料金がかかります。
リサイクル料金は、各メーカーにお問い合わせください。

各メーカーの連絡先、回収方法、回収・再資源化料金等の詳細は、

一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧になるか、同協会(電話番号03-5282-7685)へお問い合わせください。

お問い合わせ

経済環境部 環境課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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