公開日 2021年03月05日
更新日 2021年08月06日
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が、令和3年2月13日に施行されました。
特措法の改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、
偏見や差別を防止するための規定が設けられています。
新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。
こうした偏見や差別は決して許されません。
市ではこの規定を踏まえ、新型コロナに関する差別的な取扱いや偏見を解消するための啓発活動や相談等に今後も取り
組んでまいります。
【差別的な取扱いとは】
・患者等(患者・医療従事者、これらの者の家族、その他これらの者と同一の集団に属する者)である(あった)ことを
理由とする不当な差別的取扱い
・患者等の名誉又は信用を毀損する行為
・その他の患者等の権利利益を侵害する行為
参考資料
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HPより
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました[PDF:843KB]
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