国民健康保険税における未就学児の均等割額軽減

公開日 2022年04月01日

更新日 2023年04月01日

未就学児の均等割額軽減

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度課税分より羽生市の国民健康保険税における未就学児の均等割額について、その5割を軽減します。
また、世帯の所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の額から5割を軽減します。
申請は不要です。

未就学児一人あたりの均等割額(令和5年度課税分)

所得による軽減区分 所得による軽減後 未就学児の軽減後 備考
7割軽減の世帯 11,850円
(医療分:7,650円)
(支援分:4,200円)
5,925円
(医療分:3,825円)
(支援分:2,100円)
均等割7割軽減後、残り3割の半分
軽減前:39,500円から8.5割減
5割軽減の世帯 19,750円
(医療分:12,750円)
(支援分:7,000円)
9,875円
(医療分:6,375円)
(支援分:3,500円)
均等割5割軽減後、残り5割の半分
軽減前:39,500円から7.5割減
2割軽減の世帯 31,600円
(医療分:20,400円)
(支援分:11,200円)
15,800円
(医療分:10,200円)
(支援分:5,600円)
均等割2割軽減後、残り8割の半分
軽減前:39,500円から6割減
軽減なし 39,500円
(医療分:25,500円)
(支援分:14,000円)
19,750円
(医療分:12,750円)
(支援分:7,000円)
均等割の半分
軽減前:39,500円から5割減

※介護分の均等割額(14,000円)は、年齢要件により未就学児には課税されませんので、減額の対象とはなりません。

関連記事