公開日 2022年11月01日
この度、公費負担医療対象者の高額介護(予防)サービス費の支給算定方法において、システム上の誤りがあり、支給額が過少となっていたことが判明しました。
経緯
介護保険には、介護サービスを利用し、1か月に支払った自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、この超えた金額を市から被保険者に支給するという高額介護(予防)サービス費の制度があります。
今般、他の自治体から厚生労働省に対し、公費負担医療対象者の高額介護サービス費に係る算定誤りが発生した旨の報告があり、同省が調査した結果、全国の約3分の2の自治体において、同様の算定誤りがあることが判明しました。
本市においてもシステムの算定方法について調査したところ、同様の算定誤りがあることが判明しました。
原因
公費負担医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)の対象となっている介護保険サービス(訪問看護等)を利用した要介護被保険者について、高額介護サービス費の算定においては公費負担医療による支給額を控除し、なお利用者負担が残る場合は、その利用者負担額を自己負担額に含めるべきところ、含めずに算定していたものです。
追加支給について
〇対象期間:平成29年9月~令和4年6月サービス利用分
〇対 象 者 :2名(2世帯)
〇対象金額:72,539円
市の対応
1.対象者に対し、お詫びと追加支給を行います。
2.算定誤りを解消するため、システム改修を行いました。
3.高額医療合算介護サービス費などにも影響が及ぶ可能性があることから、こちらについても現在調査を進めており、追加支給が必要な場合は対象となる方に別途お知らせします。