浄化槽に係る届出・報告

公開日 2023年03月24日

届出・報告一覧

届出・報告が必要な場合 様式 提出部数 備考
浄化槽を設置する 設置届出書[DOC:39KB] 3部

【事前】

21日以上前に提出

(浄化槽法による認定浄化槽の場合は10日以上前)

※建築確認申請を伴って設置する場合は提出不要

浄化槽の性能・処理能力を変更する 変更届出書[DOC:40KB] 3部
浄化槽を使い始める 使用開始報告書[DOC:36KB] 3部

【事後】

30日以内に提出

浄化槽の使用を廃止する

使用廃止届出書[DOC:31.5KB] 3部
浄化槽の使用を休止する 使用休止届出書[DOC:35KB] 3部
休止していた浄化槽の使用を再開する 使用再開届出書[DOC:32KB] 3部
他の人が管理していた浄化槽を管理することになった 管理者変更報告書[DOC:33KB] 3部

浄化槽技術管理者を変更する

(501人槽以上の浄化槽が対象)

技術管理者変更報告書[DOC:33KB] 3部

その他

 建築確認申請を受けずに、既存単独処理浄化槽または汲み取り便槽から転換して合併処理浄化槽を設置する場合、市から補助金を受けられる可能性がありますので、関連記事をご確認ください。

 

お問い合わせ

経済環境部 環境課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380