羽生市災害時協力井戸登録制度

公開日 2026年05月08日

羽生市災害時協力井戸登録制度について

市では、災害時において供給が困難となるおそれがある生活用水(洗濯、トイレ洗浄その他の生活の用に供される水をいい、飲用水及び調理に供される水を除く。)を確保するため、近隣住民等に無償で提供できる井戸(以下「災害時協力井戸」という。)の登録を行っています。
 

登録の対象となる井戸

(1) 市内に所在する井戸であって、現在井戸として使用されており、今後も引き続き使用される予定のものであること。

(2) 所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)により適正に管理されているものであること。

(3) 災害時、近隣住民等に生活用水として井戸水を無償で提供できること。
 

登録手続き

1.「羽生市災害時協力井戸登録申出書」に必要事項を記入し、地域振興課窓口へ提出。

2.申出書を受付後、現地調査を行い、「羽生市災害時協力井戸登録決定通知書」により通知し、「羽生市災害時協力井戸」として登録。

3.登録は5か年とし、登録期間の満了までに解除されない場合は、1年間自動更新。

※災害用協力井戸の登録後も、井戸の維持管理は、所有者等に行っていただきます。
 

申請様式関係

様式第1号災害時協力井戸登録申出書[DOCX:17.5KB]

様式第3号災害時協力井戸登録解除申出書[DOCX:15.7KB]

羽生市災害時協力井戸登録制度実施要綱[PDF:84.8KB]
 

井戸情報の公開について

所有者の同意を得られた場合のみ、市ホームページで住所を公開します。

※災害時にはすべての登録井戸の情報を公開します。
 

お問い合わせ

総務部 地域振興課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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