公開日 2026年09月01日
9月1日から9月10日までは「屋外広告物適正化旬間」です
平成16年に景観法の制定、屋外広告物法の改正等が行われ、各地で良好な景観の形成に向けた取組が進展しているところです。一方で、屋外広告物については依然として景観との調和を欠いたものが見受けられます。
平成22年度より、国土交通省では、9月10日の「屋外広告の日」を含む毎年9月1日から9月10日までの期間を「屋外広告物適正化旬間」に設定し、全国において、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反屋外広告物に対する国民や企業の意識啓発等に取り組んでいます。
屋外広告物法は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示、設置、維持及び屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする法令です。
屋外広告物法に基づき、埼玉県では埼玉県屋外広告物条例を定めており、羽生市では、埼玉県屋外広告物条例に定める基準に従い、必要な規制を行っています。広告物の数量や大きさによっては市へ申請する必要があります。
近年、屋外広告物の落下・倒壊による事故が全国的に発生しています。壊れた看板などは、まちの景観を損なうだけでなく、危険を伴います。
この機会に、所有する屋外広告物の安全点検を実施するなど、良好な景観の維持や広告物の落下・倒壊などの危険防止のため、設置者(広告主)、設置場所を貸している方(地主)は、屋外広告物の適切な管理にご協力をお願いします。
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