羽生市立地適正化計画に基づく届出制度

公開日 2025年02月28日

※「羽生市立地適正化計画」は、令和7年4月公表予定となっています。
 計画の公表後は、都市再生特別措置法に基づき、建築物を建てる際に都市機能誘導や居住誘導に関する届出が必要となる場合があります。
 誘導区域や届出制度について、本ページにて事前に周知しますので、御活用ください。
 

 

立地適正化計画とは、人口減少及び少子高齢化社会を見据えた、持続可能なまちづくりを推進する計画です。
羽生市においても、持続可能なコンパクトシティの推進を図ることを目的として、「羽生市立地適正化計画」を策定します。

これに伴い、令和7年4月1日から、都市再生特別措置法に基づく一定の開発行為・建築等行為について、届出が必要となります。

●届出制度の手引き・・・随時公開します。

 

届出制度に関すること

 届出制度は、居住誘導区域外における住宅開発等の動きや、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動きを把握するとともに、誘導区域内への立地促進を図るためのものです。
 都市再生特別措置法に基づき、誘導区域の内外における一定規模以上の開発・建築等行為、誘導施設の建築・休止等に対して届出を義務付けています。
 届出制度の詳細は、「羽生市立地適正化計画 届出制度の手引き」で確認してください。

アンカー誘導区域の確認

 都市機能誘導区域・居住誘導区域については、「羽生市都市計画デジタルマップ」をご確認ください。

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アンカー誘導施設の確認

 都市機能誘導区域ごとの誘導施設は以下のとおりです。・・・※パブリック・コメント時点での計画(案)の内容です。

誘導施設一覧
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各種届出様式

(都市機能誘導区域外)誘導施設の開発行為や建築等行為に係る届出

届出対象行為 PDF形式 ワード形式
【開発行為の場合】(様式第18) 随時公開します 随時公開します
【建築等行為の場合】(様式第19) 随時公開します 随時公開します
【届出後、内容を変更する場合】(様式第20)   随時公開します 随時公開します

(都市機能誘導区域内)誘導施設の休止又は廃止に係る届出

届出対象行為 PDF形式 ワード形式
【誘導施設を休止又は廃止する場合】(様式第21) 随時公開します 随時公開します

(居住誘導区域外)一定規模の住宅の建築行為・開発行為に係る届出

届出対象行為 PDF形式 ワード形式
【開発行為の場合】(様式第10) 随時公開します 随時公開します
【建築等行為の場合】(様式第11) 随時公開します 随時公開します
【届出後、内容を変更する場合】(様式第12)       随時公開します 随時公開します

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お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380