くらしの情報に関すること

公開日 2009年06月01日

更新日 2015年02月20日

Q.携帯電話で出会い系サイトにアクセスし、クリックしたら登録となってしまい、解約しようとしたら、解約料を振り込むように表示されました。支払わなければならないのでしょうか。

A.次のとおりです。

クリックしただけで契約は成立しません。
支払わず業者へも一切連絡をとらないようにして下さい。
メールアドレス等を登録した場合は、アドレスの変更をしてください。


Q.近所にスーパーが開店し、その隣の空地でテントをはり、無料で日用品を配るので入ってください。と誘われました。私は、断りましたが、高齢者がたくさん入っているようでした。

A.次のとおりです。

日用品等を次々無料で配り、最後に高額な健康食品や健康器具を売りつけるSF商法(催眠商法)と思われます。
購入後、冷静に考えてみたら不必要な物だったと思ったら、クーリング・オフ(8日間の無条件解約)ができます。
クーリング・オフについては、次の項目のとおりです。


Q.クーリング・オフって?について教えてほしい。

クーリング・オフについて教えてほしい。

A.次のとおりです。

訪問販売・電話勧誘等で契約した場合に、その契約書を受け取った日から8日以内に書面で申し出れば無条件で契約の解除ができます。
商品を受け取った場合でも販売業者の負担で商品を引き取らせることが出来、支払済みの代金でも全額返還されます。
(マルチ商法・内職・モニター商法の場合は20日以内)
ハガキで通知する場合は必ずコピーを取って保管し、簡易書留か配達記録郵便で郵送してください。
なお、通信販売や店舗での購入で、消費者が吟味して購入しているものに関しては、適用されません。
関連ページ
クーリング・オフについて


 Q.法務省の管轄のような所から訴訟を起こされているという内容のハガキが届きました。どうしたらよいですか?

法務省の管轄のような名前の所から訴訟を起こされているという内容のハガキが届き、すぐに連絡するようにと書いてあります。まったく身に覚えがないのでどうしたらよいですか?

A.これは架空請求と言われる詐欺の一種です

架空請求と言われる詐欺の一種です。絶対に連絡せず無視して下さい。また、消費者センターや公的機関名を名乗った架空請求も多く見受けられます。


 Q.スーツをクリーニングに出し、半年後に着ようと思い袋から出したら、スーツに穴があいていた。

スーツをクリーニングに出し、引き取りの際確認はしなかったが、半年後着ようと思い袋から出したらスーツに穴があいていた。クリーニングのときにあけられたものではないか?

商品テストをご利用ください。

クリーニングのときにあいたものか、収納中の虫によるものか、消費生活センターで電子顕微鏡等を使用し、テストをおこなっていますので、ご活用ください。


Q.消費者金融からの借金があり多重債務に陥っています。どうしたらよいですか?

消費者金融数社からの借金があり、返済が滞り、多重債務に陥っています。どのように整理すればよいですか?

A.多重債務に陥った場合の解決には次のような方法があります。

  1. (任意整理) 裁判所を通さず、弁護士や司法書士に依頼し、利息制限法に基づいて債務整理を行います。取引期間が長い場合は、過払金の返還請求ができる場合があります。
  2. (特定調停) 簡易裁判所に特定調停の申し立てをし、調停委員のあっせんにより利息制限法に基づいて債務整理を行います。
  3. (個人再生) 地方裁判所に個人再生の申立てをして認可された再生計画案に基づき、計画案どおり弁済すれば元本の一部が免除されます。
  4. (自己破産) 地方裁判所に自己破産の申立てをして裁判所の審理によって破産宣告を受けます。それを受け免責の申立てをして決定を受ければ、債務を免除されます。自己破産すると5〜7年間は金融機関からの借金やクレジットカードの発行が受けられなくなります。

多重債務に陥った場合は、消費生活相談で相談をお受けし、弁護士や司法書士にお取次ぎいたします。


お問い合わせ

市民福祉部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213