国民健康保険に関すること

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年11月01日

Q.国民健康保険に加入するのはどのような方ですか?

国民健康保険に加入するのはどのような方ですか?

A.次のとおりです。

全ての方が、何らかの制度の健康保険に加入をしなければいけません。
国民健康保険は職場等の健康保険に加入していない方が加入することになっています。
具体的には、自営業の方、農業に従事する方、退職して職場の健康保険をやめた方、パートやアルバイトで職場の健康保険に加入できない方です。
また日本に住民登録がされている外国人の方も対象となります。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.国保に加入したり国保をやめたりする時、手続きは必要ですか?

職場を退職したり、国民健康保険の方が就職して会社の健康保険に加入した時、国保の手続きは必要ですか?

A.次のとおりです。

市役所の国民健康保険の窓口で、国保の加入または脱退の届出をお願いします。
国保は、会社側で手続きをしてくれたり、自動的に変わったりということはありません。
本人や世帯主の方から届出をしていただくことになります。ご家族の方でも手続きができます。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.国民健康保険の届出は何日以内にすればよいのですか?

国民健康保険の届出は何日以内にすればよいのですか?

A.次のとおりです。

14日以内に届出をお願いします。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.国民健康保険への加入・脱退の届出の際に何が必要ですか?

国民健康保険への加入・脱退の届出の際に何が必要ですか?

A.次のとおりです。

国保に加入する時は、社会保険資格喪失証明書[PDF:77KB]など職場の健康保険の資格がなくなった証明書が必要になります。
また、退職されて厚生年金などの受給権がある方は年金証書なども必要です。
国保を脱退する時は、職場の健康保険証や、職場の健康保険に加入したことがわかるものが必要となります。
※死亡した場合、他市町村へ転出した場合、他の保険制度へ加入した場合や生活保護の受給が開始された場合以外は、国保を抜けることはできません。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.届出が遅れたり、また届出をしなかった場合、どうなりますか?

届出が遅れたり、また届出をしなかった場合、どうなりますか?

A.次のとおりです。

職場の健康保険を抜けたまま国保の手続きをしないと、無保険になってしまい、病院にかかるときも自費で10割負担になってしまいます。
また届出が遅れると、職場の健康保険から抜けた時に遡って国保税を納めていただくことになります。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.職場の健康保険をやめて国保に加入する届出が、遅くなってしまった場合はどうなりますか?

職場の健康保険をやめて国保に加入する届出が、遅くなってしまった場合はどうなりますか?

A.次のとおりです。

職場の健康保険を抜けた日までに遡って国保に加入する事になり、その分の国保税もかかります。
逆に、国保に加入していた方が職場の健康保険に加入し、そのまま国保を抜ける手続きをしないと、健康保険に二重加入になり、保険料や保険税も二重の支払いとなってしまいます。
また、間違って国保の保険証を使って医療機関にかかってしまうと、その分の医療費を返還していただくことになります。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.医療機関の窓口での負担はどのようになっていますか?

医療機関の窓口での負担はどのようになっていますか?

A.次のとおりです。

義務教育就学前までの方は2割です。
義務教育就学後から70歳未満の方は3割です。
70歳以上75歳未満の方は所得によって1割又は3割です。ただし、平成26年4月2日以降に70歳になった方については、所得によって2割又は3割です。(高齢受給者証を保険証と同時に提示する必要があります。)

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.高額療養費というのはどのような制度なのですか?

高額療養費というのはどのような制度なのですか?

A.次のとおりです。

保険診療分の医療費のうち自己負担をした金額が高額になった場合、所定の金額が戻る制度です。
戻る金額はケースによって違います。
高額療養費の計算方法ですが、同じ方が同じ医療機関で1ヶ月に負担した医療費の合計が70歳未満の一般所得の方で概ね80,100円を超えたとき、その超えた差額が戻ります。同じ病院でも入院と外来は別計算です。
1ヶ月とはカレンダーどおりの1ヶ月で、1日〜30日(31日)までにかかった医療費を計算します。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.入院の際にかかった差額ベッドなどの個室料も高額療養費の計算に入りますか?

入院の際にかかった差額ベッドなどの個室料も高額療養費の計算に入りますか?

A.含まれません。

高額療養費の計算には差額ベット代などの個室料や入院時の食事負担などは含まれません。
あくまで保険診療分の医療費が対象です。
例えば一般所得の人で3割負担の合計が9万円かかった場合は次のとおりです。
80,100円+(300,000円(医療費総額)−267,000円)×1%=80,430円
…自己負担限度額
90,000円−80,430円=9,570円…高額療養費支給額

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.かかった医療費が高額療養費に該当しているかどうかはどうすればわかりますか?

かかった医療費が高額療養費に該当しているかどうかはどうすればわかりますか?

A.次のとおりです。

羽生市の国民健康保険の場合は高額療養費に該当している方にはお手紙でお知らせをしています。
お知らせの時期ですが、診療した月のおおむね3ヵ月後に通知を出しています。
例) 1月に入院をした場合は、4月の初めに申請書を郵送します。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.高額療養費の申請はどのようにしたら良いのでしょうか?

高額療養費の申請はどのようにしたら良いのでしょうか?

A.次のとおりです。

高額療養費の通知が届きましたら、国保年金課の窓口で申請をして下さい。
申請には病院の領収書、保険証、世帯主名義の金融機関の通帳が必要です。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.入院をする際に医療機関から事前の申請で窓口負担が緩和されると聞いたのですが?

入院をする際に医療機関から事前の申請で窓口負担が緩和されると聞いたのですがどのようにしたら良いのでしょうか?

A.次のとおりです。

70歳未満の方は、限度額適用認定証というものがあります。これを医療機関の窓口に提示することにより、保険診療分の窓口での負担が高額療養費の自己負担限度額までとなります。申請には、保険証と印鑑(認印)が必要となります。なお、発行の条件として国保税を全て納めていただいている方のみとなります。
70歳から74歳までの方で、住民税が非課税の場合は限度額適用認定証の申請が可能です。住民税が課税の方については、高齢受給者証を提示することで、入院の際には自己負担限度額までの支払いとなります。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.装具を作った費用は保険から支給されますか?

足の関節が変形し、医療機関で装具を装着するようにと言われました。装具を作った費用は保険から支給されますか?

A.次のとおりです。

医師が必要と判断し作成した装具で、保険診療として認められれば、自己負担割合分を超えた金額が戻ることになりますので、国保年金課の窓口で申請をしてください。
申請の際には、医師の診断書、装具の領収書、保険証、印鑑(認印)、世帯主名義の通帳が必要となります。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.市町村によって保険税額が違うのですか?

市町村によって保険税額が違うのですか?

A.保険税の算出方法は市町村ごとに違います。

保険税の算出方法は市町村ごとに違います。
これは市町村の財政状況などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されています。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.国民健康保険税の算出では、市県民税の基準となる所得と違うのですか?

国民健康保険税の算出では、市県民税の基準となる所得と違うのですか?

A.次のとおりです。

保険税を算定する上で、所得から控除されるのは、基礎控除の33万円だけです。扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などはありません。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.国民健康保険税が納期限までに支払えそうもありません。

国民健康保険税が納期限までに支払えそうもありません。

A.収納課では随時、納税相談を受付しておりますのでご相談ください。

年間9回の納期で送付しておりますが、個々の事情により、1回の支払額を減らすこともできます。
収納課では随時、納税相談を受付しておりますのでご相談ください。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市企画財務部収納課
電話番号 048-561-1121(141〜145)


Q.納税通知書が、社会保険に加入している世帯主に来ていますがなぜですか?

国民健康保険税の納税通知書が、社会保険に加入している世帯主に来ていますがなぜですか?

A.次のとおりです。

国保の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険等に加入している場合、各種届出や保険税の納税義務は、その世帯主が負わなければなりません。
このような世帯を擬制世帯と言います。なお擬制世帯主は社会保険等に加入しているので、保険税の計算には擬制世帯主は含まれず、実際に加入している方のみで計算しております。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.羽生市の国民健康保険に加入した場合、保険税はいくらになりますか?

羽生市の国民健康保険に加入した場合、保険税はいくらになりますか?

A.保険税の税率・計算方法等は次のとおりです。

保険税の税率・計算方法等は次のとおりです。
(1年間の計算方法です。途中加入した場合は月割りになります。)
計算例
 夫婦、子供1人で加入の場合
 夫45歳、所得300万円、固定資産税5万円
 妻42歳、所得0円
 子供10歳

 医療分=157,530円+19,500円+28,500円+19,000円=224,530円=224,500円
  所得割 300万円-33万円×5.9%=157,530円
  資産割 5万円×39%=19,500円
  均等割 9,500円×3人=28,500円
  平等割 19,000円
 支援分=69,420円+27,000円=96,420円=96,400円
  所得割 300万円-33万円×2.6%=69,420円
  均等割 9,000円×3人=27,000円
 介護分=37,380円+17,000円=54,380円=54,300円
  所得割 300万円-33万円×1.4%=37,380円
  均等割 8,500円×2人=17,000円
国保税年税額=224,500円+96,400円+54,300円=375,200円

  医療分 支援分 介護分
所得割 5.9% 2.6% 1.4%
資産割 39.0% - -
均等割(1人当たり) 9,500円 9,000円 8,500円
世帯割(1世帯当たり) 19,000円 - -
限度額 470,000円 120,000円 90,000円

・ 税額は7月に決定し、年度課税(4月から翌年3月)となります。
・ 前年所得金額は、前年1月から12月の1年分です。
・ 基礎控除は、33万円です。
・ 40歳以上65歳未満の方は医療分と支援分に介護分を加えます。
※詳しい計算方法については国保年金課にお問い合わせください。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.国民健康保険税はどこで支払えますか?

国民健康保険税はどこで支払えますか?

A.次のとおりです。

もよりの金融機関等(納付書裏面に記載)又は羽生市役所内の銀行窓口で納めることができます。また、納期限内の場合には、コンビニエンスストア(納付書裏面に記載)でも納めることができます。

※ 保険税の納付には便利で確実な口座振替をご利用ください。
※ 口座振替にすると、納付期日にあわせて金融機関またはゆうちょ銀行から自動的に支払われますので、納め忘れがありません。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


Q.去年と国民健康保険税の金額が違うのですがなぜですか?

去年と国民健康保険税の金額が違うのですがなぜですか?

A.下記の理由が考えられます。

【所得の変更】
転入の方などは、保険税の算定基礎である前年中の所得金額が不明のため、前住地等に問い合わせますので、所得金額が判明したあとで保険税が変更されることがあります。
また、確定申告等で申告された所得をもとに保険税が変更されることがあります。保険税の計算を正しく行うためにも、必ず所得の申告をお願いします。
(前年中に所得がない場合でも、国保税を計算するために申告が必要です。)

【世帯内の国保加入人数の増減】
同世帯の方が社会保険等から国保に加入した場合は、その人の所得割、均等割が加算されます。逆に同世帯の方が国保の資格を喪失した場合は減額されます。

【介護分の課税】
年齢が40歳(64歳まで)になりますと、介護分が課税されるため、税額が変更になります。
また、65歳になりますと、介護保険料が別に賦課されるため、税額が変更になります。

【後期高齢者支援分の課税】
平成20年度から後期高齢者医療制度の導入により、各医療保険加入者が後期高齢者医療制度に負担する制度が加わりました。

【税率の改正】
平成20年度から税率が改正されました。詳しくは税率等については、「Q羽生市の国民健康保険に加入した場合、保険料はいくらになりますか?」をご覧ください。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(181〜184)


PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード