口座振替について

公開日 2024年12月16日

更新日 2026年04月13日

 市では、市税等の納付に「安全・確実・便利な」口座振替をお勧めしています。

 

口座振替のメリット

 市税等を口座から自動で引き落としできるので、窓口に出向くことなく、納め忘れを防ぐことができます。

 

対象となる市税等

  ・市・県民税(普通徴収分のみ)

  ・固定資産税・都市計画税

  ・軽自動車税

  ・国民健康保険税(普通徴収分のみ)

  ・後期高齢者医療保険料(普通徴収分のみ)

  ・介護保険料(普通徴収分のみ)

  ・学童保育室保育料保育所保育料

 

申込方法

 窓口で手続する場合

 預貯金通帳、口座届出印、納入通知書等をお持ちのうえ、希望する取扱金融機関または市の窓口でお申込みください。

 ・口座振替を新規登録したい、登録内容を変更したいとき : 口座振替を希望する取扱金融機関でお手続ください。

 ・口座振替を解約したいとき : 市の窓口または郵送にて収納課へご提出ください。金融機関ではお手続できません。

 口座振替依頼書兼解約届(窓口専用)[PDF:375KB] 

 【記入例】口座振替依頼書兼解約届(窓口専用)[PDF:1MB]

 ※口座振替依頼書は、取扱金融機関又は市役所窓口にもご用意しております。また、納税通知書に同封されています。ただし、軽自動車税の納税通知書や、既に口座振替設定済の納税通知書には添付されていません。

 郵送で手続する場合

 口座振替依頼書兼解約届(郵送専用・記入例付)[PDF:1.21MB]をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、収納課にご郵送ください。

    送り先:〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所収納課  

 ※このダウンロード様式は、郵送専用です。金融機関窓口では、ご利用いただけません。金融機関保管と羽生市保管の2枚とも郵送してください。

 手続に関する注意事項

 ・新規と解約を同じ用紙で申し込むことはできません。

 ・市の窓口または郵送にて収納課へ提出された際に、依頼書に記載いただいた内容と、金融機関に登録してある住所、名義、届出印が異なる場合は依頼書の連絡先に連絡いたします。また、金融機関の窓口で手続が必要になる場合があります。  

 印鑑レス口座の場合

 印鑑レス口座からの振替を希望される場合は、希望する取扱金融機関の窓口で直接お申込みください。

 金融機関でキャッシュカード等により本人確認をする場合があるため、市役所の窓口・郵送では受付できません。

 

取扱金融機関

羽生市内に本・支店のある次の金融機関で取り扱っております。

埼玉りそな銀行、りそな銀行、足利銀行、武蔵野銀行、東和銀行、群馬銀行、埼玉縣信用金庫、中央労働金庫、ほくさい農業協同組合、ゆうちょ銀行

 

種目・振替期別ごとの申込期限

新たに納期限を迎える市税等が対象です。金融機関の処理後に市役所で登録させていただきますので、次の申込期限までにお申し込みください。なお、納入者が変更になった場合や登録内容に変更が生じた場合は、新たに依頼書の提出が必要となります。 

期別

市民税・県民税(普通徴収)

固定資産税・都市計画税

固定資産税(償却資産)

軽自動車税(種別割)

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

介護保険料 保育料 学童保育料
第1期 5月15日まで 4月15日まで 4月15日まで 4月15日まで 6月15日まで 6月15日まで 6月15日まで

毎月末日振替

申込期限は、前日15日まで

 

例)6月分の振替:申込期限は、5月15日まで

第2期

7月15日まで

6月15日まで 6月15日まで なし 7月15日まで 7月15日まで 7月15日まで
第3期 9月15日まで 11月15日まで 11月15日まで なし 8月15日まで 8月15日まで 9月15日まで
第4期 12月15日まで 1月15日まで 1月15日まで なし 9月15日まで 9月15日まで 10月15日まで
第5期 なし なし なし なし 10月15日まで 10月15日まで 12月15日まで
第6期 なし なし なし なし 11月15日まで 11月15日まで 1月15日まで
第7期 なし なし なし なし 12月15日まで 12月15日まで なし
第8期 なし なし なし なし 1月15日まで 1月15日まで なし
第9期 なし なし なし なし 2月15日まで 2月15日まで なし

申込期限が土曜日・日曜日・祝日など、金融機関や市役所の休業日の場合は、翌営業日が期限となります。

 

お申し込み以降のご注意

口座振替の取消し

口座振替は、お申し込みをされたご本人又はご家族からの解約依頼がない限り、振替が継続されます。

ただし、次のような場合は取り消させていただくことがあります。

1.納入者(納税義務者等のこと)または口座名義人が、解約届を提出しないで口座を解約した場合

2.納入者が解約届を提出しないで転出した場合

3.納入者又は口座名義人が死亡した場合

4.申し込み以降、5年間にわたり振替実績がない場合

 

再度お申し込みが必要な場合

次のような場合は、再度、お申し込み手続が必要となります。

1.すでに口座振替の納付をされている税・料金以外について、口座振替を希望される場合

2.納税義務者名の変更があった場合(相続等で名義変更があった場合や姓が変わった場合)

3.口座名義人が死亡し、引き続き相続人口座で口座振替を希望する場合

4.国民健康保険に加入している世帯で、世帯主を変更した場合

5.預金口座・名義・口座番号の変更があった場合、または通帳を解約した場合

 

振替ができなかった場合

残高不足などの理由により振替できなかった場合、法に基づき「督促状」が送付されます。再振替はできませんので、口座残高には十分ご注意ください。

 

振替の確認

振替の確認は、預貯金通帳への記帳などでご確認ください。軽自動車税を口座振替で納められた方は、6月頃に発送される「口座振替済通知書」を継続検査(車検)用の納税証明書として使うことができます。

 

よくある質問

昨年まで口座振替にしていたのが、今年は口座振替になっていない。

 固定資産税は、1月1日現在の登記名義人で課税されます。相続等での名義変更や共有者の持分に変更があった場合などは、変更前の口座での振替が継続されません。お手数ですが、あらためて口座振替の手続きをお願いします。

共有名義の固定資産税の口座振替はできますか。

 共有名義の固定資産税も口座振替が可能です。

 口座振替は、納税義務者ごとに付けられる「宛名番号」で管理していることから、個人名義と共有名義のどちらも口座振替をご希望の場合は、それぞれ手続きをしていただくことになります。なお、共有名義の納入者(納税義務者)は、「外○名」までご記入ください。

 ※共有名義の固定資産税の名義人が1人でも変わられた場合は「宛名番号」が変更になりますので、再度、口座振替の申し込みをしていただく必要があります。

給与からの特別徴収の口座振替はできますか。

 市県民税の給与からの特別徴収(以下、給与特徴)は、口座振替できません。

 例年5月頃に、市県民税の給与特徴は、税務課から特別徴収義務者へ年度当初の税額をお知らせしております。その後、就職・退職などに伴う特別徴収義務者からの届出や従業員の方の税申告があった場合、その都度税額が変更されていくことになります。

 羽生市が市県民税の給与特徴分を口座振替で行うに当たっては、金融機関に口座振替を依頼する時点ですべての特別徴収義務者における従業員の就職・退職などの状況を正確に把握する必要があります。

 しかしながら、現実として、事務上の行き違いや、事情により特別徴収義務者の皆様からの届出が遅れてしまうことがあり、毎月の口座振替金額の正確性を保つのは非常に困難であり、かえってお互いの事務を煩雑化させてしまうため、各自治体では口座振替ができないのが実情になります。ご理解のほど、よろしくお願いします。

お問い合わせ

企画財務部 収納課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213

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