公開日 2015年02月25日
更新日 2020年08月03日
介護保険制度
介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていこうというしくみです。
介護保険料
40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を運営していくための大切な財源です。
介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いいたします。
65歳以上の方(第1号被保険者)
40〜64歳まで加入している健康保険料と一緒に徴収されていた介護保険料は、65歳になると
個別に納めていただくことになります。
介護保険料の納め方
1.特別徴収(年金天引)
: 年金保険者(日本年金機構等)が年金から介護保険料をあらかじめ天引きし、羽生市に納入します。
対象者
・老齢基礎(退職)年金を年額18万円以上受給されている方
・遺族年金を年額18万円以上受給されている方
・障害年金等を年額18万円以上受給されている方
保険料の年額を、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に年6回に分けて、天引きにさせていただきます。
なお、特別徴収を適用する手続きは羽生市と年金保険者との間で行いますので、被保険者の方は特に手続きをしていただく必要はありません。
特別徴収の開始時期は、65歳に到達された時期、他の市町村から転入された時期等によって異なります。開始の際には、通知書を市から郵送致します。
65歳に到達した時期 市外から転入した時期 |
開始予定時期 |
3月~9月 | 翌年度4月 |
10月・11月 | 翌年度6月 |
12月・1月 | 翌年度8月 |
2月 | 翌年度10月 |
※この表はあくまで目安となりますので、実際の開始月は個々の状況によって異なる場合がありますので、ご了承ください。
2.普通徴収 : 市の発行する納入通知書、または口座振替により介護保険料を納付していただきます。
特別徴収(年金天引)の対象にならない方はこちらの納付方法となります。
対象者
・老齢基礎(退職)年金等の受給額が年額18万円未満の方
・年度途中で65歳になった方
・年度途中で他の市町村から転入した方
・年度途中で年金の受給が始まった方
・年度途中で所得の判明や更正により、保険料額が変更となった方
介護保険料は原則年金天引き【特別徴収】ですが、年金受給がすでにある方でも、
天引きが開始されるまでは、納付書での納付【普通徴収】となります。
市からお送りする納入通知書にてお近くの金融機関やコンビニエンスストアで納付をお願いします。
●普通徴収のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。
納付書の終わりに綴りこんである「口座振替申込書」に必要事項をご記入の上、
高齢介護課または金融機関の窓口へご提出ください。(納付とあわせてのお手続きも可能です)
郵送で手続きする場合は、口座振替依頼書 (郵送専用)[PDF:180KB]をダウンロードし、必要事項をご記入し収納課までご郵送ください。
送り先:〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所収納課
※このダウンロード様式は、郵送専用です。金融機関窓口では、ご利用いただけません。金融機関保管用と羽生市保管用の2枚とも郵送してください。
※依頼書に記載いただいた内容と、金融機関に登録してある住所、名義(漢字・フリガナ)、届出印が異なる場合、依頼書に記載いただいた連絡先に連絡があります。また、金融機関窓口で手続きが必要になる場合があります。
●年金の受給額等により納付方法が決められているため、個人で納め方を選ぶことはできません。
市からの通知により、決められた方法での納付をお願いします。
介護保険料は、所得状況に応じて10段階に分かれます。
≪平成30年度~令和2年度の基準額:月額5,344円/年額64,100円≫
段階 |
対象となる方 |
基準額に対する割合 |
保険料(年額) |
||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護受給者の方 |
||||
平成30年度 | 基準額×0.45 | 28,800円 | |||
令和元年度 | 基準額×0.375 | 24,000円 | |||
令和2年度 | 基準額×0.30 | 19,200円 | |||
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で |
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 |
平成30年度 | 基準額×0.70 | 44,800円 |
令和元年度 | 基準額×0.625 | 40,000円 | |||
令和2年度 | 基準額×0.50 | 32,000円 | |||
第3段階 |
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
平成30年度 | 基準額×0.75 | 48,000円 | |
令和元年度 | 基準額×0.725 | 46,400円 | |||
令和2年度 | 基準額×0.70 | 44,800円 | |||
第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で |
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.90 |
57,700円 |
|
第5段階 |
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 |
基準額×1.00 |
64,100円 |
||
第6段階 |
本人が市民税課税で |
前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.20 |
76,900円 |
|
第7段階 |
前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方 |
基準額×1.30 |
83,300円 |
||
第8段階 |
前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 |
基準額×1.50 |
96,100円 |
||
第9段階 |
前年の合計所得金額が290万円以上300万円未満の方 |
基準額×1.70 |
109,000円 |
||
第10段階 |
前年の合計所得金額が300万円以上の方 |
基準額×1.75 |
112,200円 |
○介護保険制度は「社会全体で助け合う」しくみで、皆さまの保険料で支えられています。納め忘れのないようにご注意ください。
○納付状況が分からない、納付書をなくしてしまった、一括での納付が困難な場合等がございましたら、担当課までご相談ください。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)
加入している医療保険組合等(社会保険や国民健康保険など)から一括して支払うことになります。
保険料は加入している医療保険組合等で異なりますので、詳しくはご加入の医療保険組合等にお問い合わせください。
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