公開日 2013年07月01日
更新日 2025年02月19日
グリストラップの維持管理のてびき
下水道にはどんな水でも流していいわけではありません。
羽生市水質浄化センターでは、下水に含まれる有機物を微生物の働きで分解することにより、下水の処理を行っています。
しかしながら、工場で発生する水銀などの有害物質や、飲食店などの多量の油は微生物の働きでは処理できません。有害物質や多量の油などを、下水へ流入させないために、除外施設等を設置し除去する必要があります。
詳細については「工場・事業場の排水について(羽生市HP)」をご確認ください。
飲食店などに設置されているグリストラップも除外施設の一つであり、定期的に清掃し、適正に維持管理しなければなりません。
グリストラップとは?
グリストラップは、厨房・その他の調理場、工場などから排出される排水中に含まれる油脂を分離・捕集するための装置です。排水の中に含まれる油脂分やごみくずなどを分離、収集し、直接下水道に流さない役割を果たしています。なお、業務用厨房等は、グリース阻集器(グリストラップ)の設置が義務付けられています。(国土交通省告示第 243号)
グリストラップのしくみ
基本的にグリストラップは3つの槽からなっています。
第1槽 |
バスケットで排水に混じっている残飯やゴミくずを取り除きます。 |
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第2槽 |
油脂分と沈殿物を分離します。 油脂分は水よりも比重が軽い為、水面付近に浮上し蓄積していきます。 小さなゴミ等は汚泥として底部に沈殿します。 |
第3槽 |
さらに水と油脂分を分離、油脂分の少ない水を下水道へ放流します。 |
グリストラップ清掃、維持管理の必要性
グリストラップには排水のたびにゴミくずや油脂分などが蓄積されていきます。このまま放置しておくと悪臭や害虫の発生、排水管のつまりによる汚水の逆流、河川の汚染等を引き起こす原因となります。なお、下水道への排水が規定の基準値をオーバーしますと、罰則(羽生市公共下水道条例第25条)の適用になる場合がありますので、ご注意ください。放流水質の規定に関しては同条例第9条及び同施行規則第7条の2を参照ください。
清掃されずに放置されたグリストラップの例
流れ出た油脂等により流れが阻害されている下水道管の様子
グリストラップから油脂等があふれ出てしまい、下水道管の流れを阻害してしまっている様子。
以下、高圧洗浄後(通常時)の様子です。
グリストラップ清掃点検記録表
グリストラップの清掃を欠かさず行い、適正な排水基準を満たすには毎日の清掃記録を点検表に記入しておくと便利です。参考に点検記録表を掲載いたしますので、日ごろの業務に活用ください。「グリス阻集器(トラップ)清掃点検記録表」
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