公開日 2013年10月07日
更新日 2024年11月12日
児童扶養手当について
児童扶養手当は、父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。受給するためには、申請が必要です。
対象となる人
次のいずれかに該当する児童(18歳到達後の最初の3月末日までの間にある者。ただし、一定の障がいのある者は20歳未満)を育てている父または母、若しくは主として生計を維持する養育者。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に一定の障がいがある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
◎ ただし、次の場合は支給されません。
- 申請者や児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
※平成10年3月31日以前に手当ての支給要件に該当したものの、手当の申請をせず、かつ、その間に手当の支給要件に該当しない事由が発生しなかった場合、申請することができません。
所得制限について
対象となる方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請者やその配偶者、および同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があり、支給停止となる場合があります。
下記の表の申請者又は受給資格者かつ配偶者・扶養義務者の所得制限限度額未満の場合、全部支給又は一部支給となります。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額が引き上げられます。
(令和6年10月分まで)
法律上の扶養人数 | 申請者又は受給資格者 | 配偶者・扶養義務者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
(令和6年11月分から)
法律上の扶養人数 | 申請者又は受給資格者 | 配偶者・扶養義務者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |
- 一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
- 養育費の受取りがある場合は、その8割を所得に加算します。
- 1月から9月に申請した場合⇒前々年の所得 10月から12月に申請した場合⇒前年の所得で審査します。
手当月額
所得金額および児童の人数により、手当額が異なります。
手当額は物価変動に応じて改定される場合があります。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、3人目以降の加算額が2人目の加算額と同額になります。(令和7年1月支給分から)
(令和6年10月分まで)
児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人の場合 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人目の加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
3人目以上の加算額 |
6,450円 |
6,440円~3,230円 |
(令和6年11月分から)
児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人の場合 | 45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人目の加算額 (1人の場合の額に加算する額) |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
3人目以上の加算額 (1人の場合の額と2人目の加算額を合わせた額に加算する額) |
2人目加算額と同じ |
2人目加算額と同じ |
手当の支給時期
手当の申請が受理された日の翌月から対象となります。
手当は、年に6回払いとなります。
5月(3月、4月分)・7月(5月、6月分)・9月(7月、8月分)・11月(9月、10月分)・1月(11月、12月分)・3月(1月、2月分)の各11日に、指定のされた口座へ手当を支給します。
申請に必要な書類等
手当を受けるためには、認定請求を行う必要があります。さかのぼって支給することはできませんので、請求事由が発生したら速やかにご相談ください。
手続きには、次のものが必要です。
1.請求者及び児童の戸籍謄本
※父母の離婚等の請求事由及び該当年月日が確認できるもの。
2.個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等:請求者、児童及び扶養義務者)
3.本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
4.年金手帳
5.遺族年金等の公的年金を受給している方(または申請中の方)は、年金証書または年金支払通知書の写し
6.請求者名義の預金通帳の写し(見開き1ページ目)
【注意】
その他請求者の状況により必要な書類がありますので、必ずご本人が窓口にご来庁の上、ご相談ください。
手続きには多少お時間がかかりますので時間に余裕をもってご来庁ください。
現況届
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月に受給資格更新のため現況届の提出が必要です。
案内を郵送しますので、指定する期間内に提出してください。
届出がないと手当を継続して受給することができません。また、期限日以降の提出は手当の支給が遅れる場合があります。
現況届が2年間提出されない場合、受給資格が時効により消滅しますのでご注意ください。
詳細はこちら→ 「児童扶養手当現況届」
児童扶養手当に関する適正な受給のための調査等について
児童扶養手当は貴重な税金を財源として受給者へ支給されます。
その趣旨を踏まえ、申請・受給は定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。
提出された書類により審査を行いますが、十分に確認が取れない場合、家庭状況や収入状況について質問・調査をすることがあります。
適正な支給を行うために、請求者(受給者)のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては十分ご理解ください。
【ご注意ください】
児童扶養手当についての質問・調査に応じない場合、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
必要書類を提出しない場合は手当の支払いを一時差し止めることがあります。
また、虚偽の申請により不正に手当を受給した場合は、手当の返還や罰則があります。
詳細はこちら→ 「児童扶養手当の適正な受給について」
児童扶養手当受給資格者の方は、次のような場合に届出が必要です。
届出が必要な場合
●受給者、児童の住所や氏名が変更になったとき
●養育する児童が増えたときまたは減ったとき
●登録されている振込口座を変更するとき
●児童と別居するとき
※留学等の理由により児童が国内から出国する場合もご相談ください。
●扶養義務者と別居するときまたは同居するとき
●受給者及び児童、扶養義務者の所得に更正があるとき
●公的年金(遺族年金、障害年金等)を受給若しくは申請するとき
※その他、届出が必要な場合があります。窓口でご相談ください。
資格喪失について
●婚姻の届出をしたとき
●婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係になったとき
(異性と同居あるいは同居がなくとも、頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)
●受給者本人が死亡したとき、児童が死亡したとき
●児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託されたとき
●転出等により受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
●遺棄・拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき
(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙等の連絡があった場合を含む。)
●その他支給要件に該当しなくなったとき
公的年金を受給(申請)されている方へ
公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給している方は、児童扶養手当の受給ができませんでしたが、
平成26年12月1日から、児童扶養手当法の一部が改正され、公的年金額が児童扶養手当額よりも低い方は、その差額分の手当を受給できるようになりました。
また、令和3年3月1日から、児童扶養手当法の一部が改正され、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は、障害年金の子の加算部分の額が児童扶養手当の額よりも低い場合は、その差額分の手当を受給できるようになります。詳細については、羽生市ホームページ「児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて」よりご確認ください。
該当の方は、こども家庭課までご相談ください。
関連情報
ひとり親家庭等医療費支給制度について
高等職業訓練促進費等事業
母子父子寡婦福祉資金
こども家庭庁:児童扶養手当について(外部リンク)
こども家庭庁:シングルマザー・シングルファザーの暮らし応援サイト「あなたの支え」(外部リンク)