公開日 2014年05月07日
更新日 2015年03月15日
都市施設には、交通施設(道路、都市高速鉄道など)、公共空地(公園など)、供給処理施設(上下水道、電気、汚物処理場など)、水路(河川など)、教育文化施設(学校、図書館など)、病院、市場などがあります。
都市施設の計画決定に際しては、土地利用、交通等の現状及び将来の状況を考え、適切な規模及び配置とし、円滑な都市活動と良好な都市環境を確保することとされています。
都市計画に定められた施設の区域内では、将来の事業が円滑に実施できるように建築についての規制があります。
以下に羽生市で定められている都市施設をご紹介します。
交通施設
都市計画道路
道路は都市の骨格となる施設であり、以下のような様々な機能があります。
1 人や車が通るための機能
2 都市環境(日照や通風など)、都市防災等の面で良好な都市環境を形成し、供給処理施設(上下水道、ガスなど)の収容空間を確保するための空間機能
3 都市構造を形成し、街区を形成するための市街地形成機能
また、都市計画では道路を次のように区分しています。
(1) 自動車専用道路(都市高速道路等)
(2) 幹線街路(都市内におけるまとまった交通を受け持つとともに、都市の骨格を形成する道路)
(3) 区画街路(地区における宅地利用に供するための道路)
(4) 特殊街路(歩行者専用道路、モノレール等)
羽生市の都市計画道路
公共空地
公園
公園とは、主として自然環境の中で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等のレクリエーション及び災害時の避難等の用に供することを目的とする公共空地です。
都市計画では、公園を次のように区分しています。
街区公園 | 主として街区内に居住する人の利用に供することを目的とする公園 |
近隣公園 | 主として近隣に居住する人の利用に供することを目的とする公園 |
地区公園 | 主として徒歩圏域内に居住する人の利用に供することを目的とする公園 (羽生市での都市計画決定はありません) |
総合公園 | 主として一つの市町村の区域内に居住する人の休息、観賞、散歩、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園 |
運動公園 | 主として運動の用に供することを目的とする公園 (羽生市での都市計画決定はありません) |
広域公園 | 一つの市町村の区域を超える広域の区域を対象とし、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園 |
特殊公園 | 動物公園など特殊な利用を目的とする公園 (羽生市での都市計画決定はありません) |
羽生市の都市計画公園は24箇所、総面積は約74haです。
羽生市の都市計画公園
緑地
緑地とは、主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑道の用に供することを目的とする公共空地です。
羽生市では、利根川河川敷内を都市計画で都市緑地に定めています。
供給処理施設等
下水道
下水道は、生活環境の改善や公共水域の水質保全、雨水の排除など、都市活動を支えるうえで必要不可欠な施設です。
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ごみ処理場、汚物処理場、火葬場
これらの施設も快適な生活環境を維持するために不可欠なものです。
羽生市で都市計画決定されている供給処理施設等は以下の施設になります。
種別 | 名称 | 位置 | 面積(ha) | 都市計画決定年月日 | 告示番号 |
ごみ焼却ごみ処理場 | 羽生市清掃センター | 大字三田ヶ谷1863番 | 約1.5 | 昭和62年1月8日 | 市告示第1号 |
汚物処理場 | 羽生市汚泥再生処理センター | 大字下村君1252番 | 約1.79 | 平成15年3月6日 | 市告示第30号 |
火葬場 | 羽生市斎場 | 東3丁目42番2 | 約0.4 | 昭和52年2月12日 | 市告示第9号 |