セーフティネット保証認定について

公開日 2024年12月25日

更新日 2024年12月25日

【令和6年6月30日で終了】セーフティネット保証4号の認定申請について

 セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)は令和6年6月30日で終了しました。
 詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

 中小企業庁:4号:突発的災害(自然災害等)新しいウィンドウで外部サイトを開きます

セーフティネット保証制度の認定手続き

 セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会の別枠保証などを行う制度です。制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
 ここでは、第5号【全国的に業況の悪化している業種】についてご案内します。
 利用の際には、市町村長の認定が必要となります。認定要件に該当する中小企業者は、認定申請書と必要書類により、市民プラザ内商工課で申請手続きを行ってください。
 詳しくは、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度新しいウィンドウで外部サイトを開きます)をご覧ください。

セーフティネット保証5号について【指定業種】

 令和7年1月1日から令和7年3月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種が指定されました。なお、対象業種は日本標準産業分類(平成25年10月改定)の中分類にて判断されます。

※経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種(一部例外業種を除く原則全業種)の指定を行うことを決定しました。

セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年1月1日~令和7年3月31日)[PDF:493KB]

セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年10月1日~令和6年12月31日)[PDF:527KB]

認定に必要な書類
(イ)(ロ)(ハ)共通
・『認定申請書』 2部(同じもの2枚)
・売上高比較表及び疎明資料(法人の場合は決算書、個人の場合は確定申告書の写し直近1期分等)
・許認可の必要な業種の場合は、許認可・登録・免許証等の写し
業種の分かる書類(履歴事項全部証明書、登記簿謄本、会社パンフレット、請求書、納品書など)
 

第5号認定要件
(イ)①指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

認定申請書 2部 イ1[PDF:33.1KB]
認定申請書添付書類 1部 イ1)[PDF:17.7KB]
委任状(代理申請の場合) 1部 委任状[DOCX:13.7KB]

②指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

認定申請書 2部 イ2[PDF:34.8KB]
認定申請書添付書類 1部 イ2)[PDF:17.6KB]
委任状(代理申請の場合) 1部 委任状[DOCX:13.7KB]

③創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

認定申請書 2部 イ3[PDF:34.6KB]
認定申請書添付書類 1部 イ3)[PDF:18.7KB]
委任状(代理申請の場合) 1部 委任状[DOCX:13.7KB]

④創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体 の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直 前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

認定申請書 2部 イ4[PDF:35.4KB]
認定申請書添付書類 1部 イ4)[PDF:18.5KB]
委任状(代理申請の場合) 1部 委任状[DOCX:13.7KB]


(ロ)①指定事業のみ(兼業含む)を行っており、

(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較 して20%以上上昇していること。

(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

認定申請書 2部 ロ1[PDF:38KB]
認定申請書添付書類 1部 ロ1)[PDF:22.7KB]
委任状 1部 委任状[DOCX:13.7KB]

②指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20% 以上を占めており、かつ、

(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。

(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

認定申請書 2部 ロ2[PDF:39.5KB]
認定申請書添付書類 1部 ロ2)[PDF:22.7KB]
委任状(代理申請の場合) 1部 委任状[DOCX:13.7KB]


(ハ)①指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

認定申請書 2部 ハ1[PDF:34.3KB]
認定申請書添付書類 1部 ハ1)[PDF:22.5KB]
委任状(代理申請の場合) 1部 委任状[DOCX:13.7KB]

②指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

認定申請書 2部 ハ2[PDF:35.7KB]
認定申請書添付書類 1部 ハ2)[PDF:23.4KB]
委任状(代理申請の場合) 1部 委任状[DOCX:13.7KB]

留意事項
認定要件、認定基準により、必要な書類が異なります。詳しくは、商工課まで事前にお問い合わせ下さい
また、申請に当たっては、事前に、取引されている金融機関とご相談ください。
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。認定を受けたことにより、融資が確定するわけではございませんのでご了承ください。

関連情報

埼玉県信用保証協会新しいウィンドウで外部サイトを開きます

埼玉県金融課中小企業向け制度融資新しいウィンドウで外部サイトを開きます

中小企業庁(セーフティネット保証制度)新しいウィンドウで外部サイトを開きます

お問い合わせ

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110

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