児童手当現況届について

公開日 2024年05月30日

更新日 2024年05月30日

現況届の提出が必要な方へ

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 令和4年度から、児童手当制度の一部変更に伴い、原則提出不要になりましたが、以下の1~6に該当する方は引き続き提出が必要になります。                             

 提出が必要な方には「児童手当 現況届の提出について」を6月上旬に送付します。

《現況届の提出が必要な方》

1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が羽生市と異なる方

2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3 離婚協議中で配偶者と別居されている方

4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5 児童を別住所で監護されている方

6 その他、羽生市から提出の案内があった方
 

提出方法

 上記1~6に該当する方は、同封の返信用封筒で令和6年6月28日(金)までに返送してください。
 

提出するもの

 令和6年度 児童手当・特例給付 現況届
 ※6月1日の状況をご記入・修正いただき、ご提出ください。
 ※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。                                                                            

■加入年金等の種類について

・厚生年金、国民年金に該当の方はマイナンバー情報にて確認いたしますので、健康保険証のコピーは原則不要です。                                                       ※私立学校教職員共済、国家公務員共済、地方公務員等共済、郵便共済に該当の方は、マイナンバー情報にて確認できないため、健康保険証のコピーの提出をお願いします。

■所得について

・令和6年1月1日に羽生市外に住民登録があった方は、認定請求書の提出の際にご記入いただいたマイナンバー(個人番号)にて、受給資格者及び配偶者の所得の確認を行います。
※令和6年度〈令和5年分〉の所得(受給資格者及び配偶者)が未申告の場合、手当が支給されませんので、令和6年1月1日時点で住民登録のあった市区町村の税務担当部署にてご相談ください。

■ご注意ください

・児童が市外在住で、受給者と別居している場合は、児童のマイナンバー(個人番号)がわかる書類が必要となりますので、通知カード等のマイナンバー(個人番号)がわかる書類をご提出ください。また、配偶者が別居の場合も、配偶者分のマイナンバー(個人番号)がわかる書類もご提出ください。
・羽生市から児童手当を受給している方で、新たに公務員になられた方は、羽生市での消滅手続き、勤務先での新規申請が必要になりますので、こども家庭課にてお手続きをお願いします。また、勤務先へのご確認をお願いします。
 

現況届提出後の通知および支払について

 提出していただいた現況届審査後、支給金額が変更になる方には「認定通知書」を送付します。
 支給金額に変更のない方への通知はいたしません。10月定期支払をもって継続認定されたものとなります。
 また、配偶者の所得が現受給者の所得より高い場合、受給者変更をお願いする場合があります。
 

お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581