公開日 2020年06月17日
更新日 2024年12月20日
工場や事業場における排水について
※下水道にはどんな水でも流せるわけではありません※
羽生市水質浄化センター(下水処理場)では、下水中の有機物を微生物の働きで汚れを分解する処理を行っています。このため、水銀などの有害物質や、多量の油などは微生物の力では処理することができず、水質汚濁へつながる可能性があります。このようなことにならないために、除外施設によって事前に有害物質などを取り除き、下水道への排水を基準値以下にしなければなりません。
除外施設について
除害施設とは、下水を処理し、下水による障害を除去するための施設のことで、すべての工場・事業場など(特定事業場以外の工場や事業場含む)は下水排除基準に適合しないおそれがある場合、除害施設の設置など何らかの措置を講ずることが必要となります。
なお、除害施設の設置などを行う場合、申請が必要となります。
・ 申請書などの様式はコチラ(排水設備工事等をお考えの方へ)
特定施設について
特定施設とは、工場や事業場の製造工程などで人の健康や生活環境に悪い影響を与える物質を排出するおそれのある施設で、法令(水質汚濁防止法施行令やダイオキシン類対策特別措置法施行令)により指定されています。また、この特定施設のある工場・事業場を特定事業場といいます。
なお、特定施設の設置などを行う場合、下水道法に基づく届出が必要となります。
下水道法における特定施設とは、以下に該当する施設のことを指します。
・ 水質汚濁防止法に規定する特定施設(外部リンク)
・ ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設(外部リンク)
特定施設関係の届出について
特定施設の設置などを行う場合、下水道法に基づく以下の届出が必要となります。
届出の種類 ・ 様式 |
届出の必要な場合 | 届出の時期 |
---|---|---|
特定施設設置届出書 別紙 |
特定施設を新たに設置しようとする場合 | 設置の60日前まで |
特定施設使用届出書 別紙 |
①既に設置している施設が、 新たに特定施設に指定された場合
新たに下水道を使用する場合
(例:浄化槽から公共下水道への切替を行う場合など) |
①特定施設となった日から30日以内
|
特定施設構造等変更届出書 |
特定施設の構造や使用方法、汚水の処理方法、排水の量や水質、排水方法などを変更する場合 |
変更の60日前まで |
氏名変更等届出書 |
届出者の氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名に変更があったとき |
変更のあった日から30日以内 |
特定施設使用廃止届出書 |
特定施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 |
承継届出書 |
届出者の地位を承継した場合 | 承継した日から30日以内 |
水質測定 (下水道法第12条の12)
特定施設の設置者は、下水の水質を測定・記録し、保管しておかなければなりません。測定には、定められた方法がありますので、注意してください。
(1) 測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令に規定された検定方法で行ってください。
(2) 測定試料は、水質が最も悪いと推定される時刻に採水したものとしてください。
(3) 採水場所は、下水道への排出口ごとに、下水道に流入する直前で、他の排水による影響が及ばない場所で採水してください。
(4) 測定結果は、水質測定記録表に記録し、5年間保存してください。測定回数は、温度・pHについては排水期間中1日1回以上、BODについては14日を超えない排水の期間ごとに1回以上、ダイオキシン類については1年を超えない排水の期間ごとに1回以上、その他の項目については7日を超えない排水の期間ごとに1回以上です。
立入検査 (下水道法第13条)
公共下水道管理者は、公共下水道の機能及び構造を保全し、又は下水処理場からの放流水の水質を適正に保つために必要な限度において事業場に立入り、排水設備、特定施設、除害施設、その他の物件を検査できることになっています。
本市では、随時立入検査を行い、特定施設、除害施設の稼動状況や下水の水質等の検査を実施し、必要に応じて施設の運転方法の変更や改善等を命じることがあります。
報告の徴収 (下水道法第39条の2)
公共下水道の管理者は、公共下水道を適正に管理するため、事業場等の状況、除害施設又は排除される下水の水質に関し、必要な報告を求める場合があります。対象は次の方です。
特定施設の設置者
悪質下水の排除者
罰則等
罰則 (下水道法第46条他)
特定事業場からの下水が、下水排除基準を超えた場合等、罰則が適用されます。また、届出の義務を怠ったり、虚偽の届出を行った場合も罰則があります。
計画変更命令 (下水道法第12条の5)
特定施設の設置届出や構造等の変更届出について、その届出内容では下水排除基準を守れないと認められる場合は、設置等の計画変更命令、あるいは計画の廃止命令が出されることがあります。
改善命令 (下水道法第37条の2)
特定事業場からの下水が、下水排除基準を超える恐れがある場合は、施設の改善を命じたり、施設の使用や下水の排除の停止を命じることがあります。
監督処分等(下水道法第38条)
公共下水道管理者は、その水質を改善するように命令したり、さらに公共下水道へ水を流すことを一時停止するように命令することがあります。
下水道法に基づく特定事業場一覧
羽生市内における「下水道法に基づく特定事業場一覧」をPDF形式で掲載しています。
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一覧の閲覧にあたっての注意事項
- この一覧の利用により生じた事故・損害等については、羽生市は一切責任を負いません。利用には細心の注意を払ってください。
- 令和6年12月1日現在の市内の工場・事業場から提出された届出書を基に作成しています。
- 住所は、住居表示、地番表示または街区画地番号で掲載しています。
- 届出の遅延等により掲載されていない場合があります。
- 特定施設を複数種類保有している場合は、当該事業場の代表的な特定施設の番号を表示しています。
- 特定施設番号については、水質汚濁防止法施行令別表第1などをご確認ください。
- 土壌汚染対策法に定める「有害物質使用特定施設」の一覧ではありません。
- 個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
下水道法に基づく特定事業場一覧
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