開発行為許可申請等について

公開日 2018年04月01日

更新日 2024年07月01日

羽生市内において、建築物の新築、増築、改築又は用途の変更をする場合(市街化区域内は敷地面積500平方メートル以上、市街化調整区域内は敷地面積を問わず)は、原則として都市計画法に基づく手続きが必要となります。

開発許可手続きの原則的な流れは、次のとおりです。なお、各種申請前に相談票の提出を必須としております。相談票の提出をせずに申請を行ったり、他法令の手続きを先行することのないよう御留意ください。

開発許可申請手続フローチャート[PDF:292KB]

許可申請関連情報

許可申請等様式のダウンロード(開発行為許可申請等申請書一覧)

各種申請の添付書類について(開発行為許可申請等添付書類一覧) ※令和6年4月1日一部改正

手数料について(開発行為等許可申請手数料)

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等(令和4年4月1日一部改正)[PDF:873KB]

羽生市開発指導要綱[PDF:860KB]

羽生市開発指導要綱公園等設置基準[PDF:247KB]

   公園設置標準図[PDF:141KB]

羽生市開発指導要綱道路構造基準[PDF:819KB]

羽生市雨水流出抑制施設設計の手引き[PDF:936KB]

羽生市開発許可における完了検査・中間検査のご案内[PDF:242KB]

羽生市開発許可における完了検査のご案内(自己居住用 専用住宅)[PDF:194KB]

市街化調整区域の第34条第11号及び第12号区域について

「11号区域」とは

 11号区域とは、市街化調整区域内の既存集落において、「指定運用方針」に基づき、道路や排水先が存在する区域について、市が指定する区域です。

 ◇立地可能な建築物:分譲住宅・専用住宅であって、建物高さが10m以下かつ他法令等に適合するもの

「12号既存集落」とは

 12号既存集落とは、市街化調整区域内において、おおむね50以上の建築物が50メートルの間隔で立ち並んでいる地域を、市が指定する区域です。

 ◇立地可能な建築物:分家住宅、小規模な店舗(延床面積150平方メートル以内の日用品の販売店舗等)などであって、一定の条件かつ他法令等に適合するもの

「最低敷地面積」とは

 市街化調整区域において、開発許可を取得する場合は、原則として1区画300平方メートル以上が必要となります。

「区域指定の状況について」

 区域指定の状況については、羽生都市計画デジタルマップでご確認ください。

 

再開発型開発行為の一部運用開始について(令和5年4月1日~)

再開発型開発行為の一部運用開始について

お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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