4.寄附金税額控除について

公開日 2015年05月01日

更新日 2024年10月10日

 

 地方自治体に寄附をすると、所得税(国税)や現在住んでいる自治体へ納める個人住民税について、税制上の優遇措置を受けることができます。

 寄附金税額控除について詳しくはこちらをご覧ください ⇒寄附金税額控除について(税務課のページ)

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちらをご覧ください ⇒総務省ふるさと納税ポータルサイト

※注意※
  • ふるさと応援寄附制度による控除を受けるには、税務署で確定申告をしてください。確定申告をすることで、所得税の還付と住民税の税額控除が受けられます。
  • 税額控除は寄附をした翌年の住民税に反映されるため、翌年の住民税が課税されない場合には控除を受けることができません。
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用をご希望の方は、申請書(第55号の5様式[PDF:122KB])をダウンロードし、必要事項を記入の上押印し、寄付をした翌年の1月10日までに羽生市観光プロモーション課へ郵送してください。(必着)

メニュー 

1 ふるさと応援寄附のご案内

2 ふるさと応援寄附の申込方法と納付方法は?(手続の流れ)

3 ふるさと応援寄附金の使い道(活用方法)は?

4 寄附金税額控除について

5 羽生市ふるさと応援寄附金の運用状況

6 羽生市ふるさと応援寄附金「お礼の品」募集について

 

ふるさと納税に関するお問い合わせはこちら

  羽生市はふるさと納税業務を下記の会社に委託しております。
 
  委託業者名:株式会社パンクチュアル
  本社住所:〒785-0036 高知県須崎市緑町1-12
 

寄附のお申し込み及び返礼品に関するお問合せ先

  株式会社パンクチュアル サポートセンター
  住所:〒785-0036 高知県須崎市緑町9-27保岡ビル4F
  TEL:050-5538-4434
  FAX:0889-43-9390

寄附に係る税額控除等に関するお問合せ先

税務課 市民税係
TEL:048-561-1121 (内線)112~115
E-mail tax@city.hanyu.lg.jp

 

担当課

  観光プロモーション課 観光ブランド係
  住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
  TEL:048-560-3119
  FAX:048-562-6117

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード