公開日 2015年09月18日
更新日 2020年09月29日
マイナンバーを知らせる通知カードが届きます
平成27年10月以降、住民票に記載の住所にマイナンバーをお知らせする
「通知カード」が転送不要の簡易書留で郵送されます。配達時に不在の場合、郵便局からの
不在連絡票「マイナンバー専用」が投函されますので、保管期間内に自宅への再配達または
郵便局で受領してください。 送付物は以下のとおりです。
1 通知カード
2 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書
3 説明用のパンフレット
4 個人番号カード交付申請書の返信封筒
通知カードは住所変更(転居・転入)等の際に使用しますので、住所異動の際にはカードをご持参くださ
い。裏面に新住所を記入します。また、通知カードと個人番号カードは重複で所持できません。
個人番号カードの交付時には通知カードを返納することになります。
※不在等で郵便局の保管期限が過ぎた通知カードにつきましては、原則7日間郵便局にて保管され、その後市役所に返戻されます。
返戻された通知カードについて
通知カードを受け取ることができなかった方につきましては、市民生活課窓口にて受け取ることができます。
受け取る際には、以下の書類を持参の上、お手続きください。
【本人又は同一の世帯の方が受け取る場合】
1 来庁された方の本人確認書類(AまたはB)原本
2 印鑑
3 市民生活課より送付されたはがき
Aについて…下記から1点
運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、旅券、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日発行以降のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、一時庇護許可書、仮滞在許可書、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
Bについて…Aの書類の提示ができない場合、下記から2点以上
健康保険又は介護保険の被保険者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、医療受給者証、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類等
【同一の世帯以外の代理人が受け取る場合】
下記の全ての書類が必要
1 代理人の本人確認書類(原本)…上記のAまたはB
2 本人の本人確認書類(原本)…上記のAまたはBで全員分の書類が必要になります
3 代理人の代理権を証明する書類
(1)法定代理人の場合…戸籍謄本その他資格を証明する書類
(2)法定代理人以外の場合…全員分の委任状等、交付申請者の指定の事実を確認するに足りる書類
4 代理人の印鑑
5 市民生活課より送付されたはがき
住民票住所地以外への通知カードの送付について
次のような方は、住民票を残したまま、現在お住まいの住所で「通知カード」を受け取ることができます。
ご希望の方は申請してください。
〇 東日本大震災による被災者で避難されている方
〇 DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の方
〇 一人暮らしで、長期間、医療機関等に入院・入所されている方
「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」をご記入のうえ、住民票のある市区町村へ提出してください。
申請に際して、次の添付書類の提出が必要になります。
○申請者の本人確認書類(コピー可)
A:運転免許証、パスポート、住基カード(顔写真付)、在留カードなどのうち1点
B:Aをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、
医療受給者証など市区町村長が適当と認める書類のうち2点
○居所に居住していることを証明する書類(コピー可)
賃貸借契約書、権利書、施設などが発行する入院・入所を証する書類、公共料金の領収書など
市区町村長が適当と認める書類
○代理人の代理権を証明する書類(代理人が申請する場合)
A:代理人が法定代理人である場合は、戸籍謄本などその資格を証明する書類(コピー可)
B:代理人が法定代理人以外の場合は、委任状など本人の委任の事実を確認するに足る書類
○代理人の本人確認書類(コピー可)(代理人が申請する場合)
申請者の本人確認書類と同じ
リンク
・総務省 マイナンバー制度について
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
・総務省 個人番号カード居所申請について
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html