女性活躍推進法の改正について

公開日 2016年03月02日

更新日 2024年08月06日

女性活躍推進法の対策はお済みですか?

 女性活躍推進法が令和4年7月8日に改正され、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するとともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられました。なお、「男女の賃金の差異」を含む女性活躍推進法に基づく情報公表項目について、有価証券報告書のみにおいて公表しても、女性活躍推進法の義務を果たしたことにはなりません。一般の求職者等から見て、男女の賃金の差異の情報がどこに掲載されているのかがわかるように「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等で情報公表をお願いします。

女性活躍推進法に基づく認定にトライ!

 行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定の申請は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)で受け付けています。
 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。

※内容等の詳細につきましては、厚生労働省女性活躍推進法特集ページよりご覧下さい。

お問い合わせ先

・埼玉労働局雇用均等室 (電話:048-600-6210)