公開日 2024年04月01日
更新日 2024年10月08日
指定基準
羽生市指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める規則[PDF:223KB]
サービスコード表
【最新】
羽生市総合事業サービスコード表(令和6年6月1日以降対応)[PDF:208KB]
【過去のサービスコード表】
羽生市総合事業サービスコード表(令和6年4月1日以降対応)[PDF:200KB]
羽生市総合事業サービスコード表(令和4年10月1日以降対応)[PDF:174KB]
羽生市総合事業サービスコード表(令和4年4月1日以降対応)[PDF:181KB]
羽生市総合事業サービスコード表(令和3年10月1日以降対応)[PDF:181KB]
羽生市総合事業サービスコード表(令和3年4月1日以降対応)[PDF:186KB]
単位数表マスタ
【最新】
羽生市総合事業サービス単位数表マスタ(令和6年6月1日以降対応)[CSV:28.4KB]
【過去の単位数表マスタ】
羽生市総合事業サービス単位数表マスタ(令和6年4月1日以降対応)[CSV:24.8KB]
羽生市総合事業サービス単位数表マスタ(令和4年10月1日以降対応)[CSV:20.4KB]
羽生市総合事業サービス単位数表マスタ(令和4年4月1日以降対応)[CSV:19.9KB]
羽生市総合事業サービス単位数表マスタ(令和3年10月1日以降対応)[CSV:19.9KB]
羽生市総合事業サービス単位数表マスタ(令和3年4月1日以降対応)[CSV:20.8KB]
事業者指定・変更届出等
羽生市介護予防・生活支援サービス事業の流れ[PDF:288KB]
指定申請(新規・更新)
指定は原則として毎月1日付けです。新規の指定申請を行う場合は、前月の10日までに書類を提出してください。
また、指定の更新申請を行う場合も同様です。
(例)事業開始(指定更新)予定日が5月1日の場合(指定有効期間満了日が4月30日)
4月10日までに提出→5月1日指定(更新)
1.申請書
2.添付書類(付表・標準様式)
【付表・チェックリスト等】
チェックリストにより必要な標準様式及びその他添付書類を確認し、付表と合わせて提出してください。
訪問型サービス | |
通所型サービス |
【標準様式】
(標準様式4)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLSX:11.3KB]
変更届
指定内容に変更が生じた場合は、変更後10日以内に変更届出書を提出してください。
その際、変更した事項に係る添付書類を併せて提出してください。
廃止・休止及び再開
事業を廃止・休止する場合は、1か月前までに廃止・休止届出書を提出してください。
また、再開する場合は、再開後10日以内に再開届出書を提出してください。
※廃止・休止に当たっては、利用者が継続して必要なサービスを利用できるよう、他の事業所等と調整を行ってください。また、全ての利用者について調整状況の一覧表を添付してください。
提出方法・提出先
郵送、窓口または電子メールにて提出してください。
(郵送・窓口)〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所 高齢介護課 介護保険係
(電子メール)silver@city.hanyu.lg.jp
※郵送で提出し、事業所控えが必要な場合は、切手を添付して送付先を記入した返信用封筒を同封してください。
体制等状況一覧表について
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」及び、必要な添付書類を提出してください。
※提出書類についてはこちらのページをご確認ください。(令和6年度介護報酬改定対応)
関連:訪問型サービスにおける同一建物減算(12%減算)の届出について(別ウィンドウで開きます)
総合事業の関係規定等
厚生労働省ホームページ:総合事業の関係規定等(別ウィンドウで開きます)
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