公開日 2020年11月07日
更新日 2021年04月01日
政治活動用事務所看板等の証票の交付申請について
公職の候補者等(候補者になろうとする者、現職を含む)又は当該候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用する事務所において掲示する
看板等に貼付する証票(有効期限:令和6年12月まで)の交付申請を下記のとおり受け付けています。
※政治活動用事務所看板等の証票についてはこちらをご覧ください。
受付開始日時
随時受け付け(令和6年12月が期限の証票(緑色))
次回更新予定:令和6年12月2日(月) 午前9時から
受付場所
羽生市選挙管理委員会(市役所2階総務課内)
証票の交付を受けることができる枚数
選挙の種類 | 個人用(枚) | 後援団体用(枚) |
---|---|---|
羽生市長 | 6 | 6 |
羽生市議会議員 | 6 | 6 |
申請にあたっての注意事項
1 候補者等が個人用の証票の交付を申請する場合は、候補者若しくは受領者の本人確認書類の提示又は提出が必要で
す。また、代理人が受領する場合は、委任状の提示又は提出が必要となります。(様式任意)
2 後援団体が団体用の証票の交付を申請する場合は、代表者本人の確認が必要です。代理人が申請する場合は、委任状
の提示又は提出及び代理人の本人確認書類の提示又は提出が必要となります。
証票に関する注意事項
1 現在交付している証票(緑色)の有効期限は、令和6年12月までです。引き続き看板等を掲示する候補者の方は、
必ず証票(緑色)を貼付してください。
2 看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示することができます。
事務所から離れた場所や事務所の実態のない駐車場や田畑等に掲示することはできません。
証票の交付申請書
その他
・受付開始日以降は、証票交付申請を随時受け付けます。
・公職の候補者又は候補者になろうとする者及びその後援団体をやめた場合には、羽生市選挙管理委員会に連絡すると
ともに看板等を速やかに撤去してください。
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121(内線:232)
FAX:048-563-2322
E-Mail:senkan@city.hanyu.lg.jp