公開日 2019年04月01日
マイナンバーカードを使用した証明書コンビニ交付を開始するに当たり、窓口業務に係る事務手数料を受益者負担の原則に基づき、見直しを行いました。
前回の見直し(平成18年)から10年以上経過し、手数料の算定根拠となるシステム等の経費に変動が生じているため、改定するものです。
皆様のご理解をお願いします。
手数料とは
特定の者のためにする事務について、市が徴収する金額のことです。住民票の写しや各種証明書の写し等の発行にかかるものがあります。
見直しを行った手数料の種類
・住民票の写し(世帯・個人・除票)
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票(全部・一部)
・印鑑登録証明書
・印鑑再登録
・市県民税所得課税証明書
・所得証明書、非課税証明書
・納税証明書
・評価証明書(土地・家屋)
・公租公課証明書(土地・家屋)
・課税証明書(土地・家屋)
・資産・無資産証明書
・営業証明書(個人・法人)
・所在地証明書
・閲覧(図面・土地台帳・家屋台帳・名寄帳・公簿)
・その他諸証明
手数料
現行1通200円→見直し後1通300円
郵送により住民票の写し等の交付請求を行う際はご注意ください
・郵送による交付請求が平成31年3月31日以前に発送されたものであっても、平成31年4月1日以降に市民生活課に到着した場合は、新手数料が適用されます。
・改正前の手数料が適用されるのは、平成31年3月29日(金曜日)までに到着し、受付された場合となりますので、ご注意ください。
・郵送による住民票の写し等の交付請求において、その提出書類に不備があった場合、又は請求内容に確認を要する場合は、市民生活課から申請者宛へご連絡しています。しかし、連絡が取れない場合や不備書類の提出が遅れるなどの理由によって、羽生市からの証明発行が平成31年4月1日以降になった場合は、交付請求が平成31年3月31日以前に到着した場合であっても、新しい交付手数料が適用され、改正前の交付手数料との差額分を追加で頂くことになります。提出書類に不備がないようにお願いいたします。