住民票の写し等のコンビニ交付サービス

公開日 2019年01月10日

更新日 2018年11月09日

住民票の写し等のコンビニ交付サービスをご利用ください

全国の主要なコンビニエンスストアで、マイナンバーカード(個人番号カード)を使用して、住民票の写し等の取得ができます。

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ご利用方法

マイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書を利用してコンビニエンスストアに設置してあるマルチコピー機を操作して取得します。

○利用の際に必要なもの

・ご本人のマイナンバーカード

・利用者証明用電子証明書の暗証番号…カードの交付を受けた時に設定した数字4桁の番号

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○利用方法の流れ

(1)マルチコピー機画面の「行政サービス」を選択する

(2)マイナンバーカードをかざす

(3)カードの交付を受けた時に設定した数字4桁の暗証番号を入力する

(4)必要な証明書を選択して、手数料を払う

(5)証明書が印刷される

詳しくは、コンビニ交付のホームページをご確認ください。

コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】ホーム
 

コンビニ交付のメンテナンスについて

・コンビニ交付システムのメンテナンスに伴うコンビニ交付サービスの一時休止につきましては、随時お知らせいたします。

・メンテナンス中は全国の指定コンビニでの証明書交付サービスが利用できませんので、ご注意ください。
 

マイナンバーカードの交付申請について

 マイナンバーカードの交付申請につきましては、以下のリンク先を参照ください。

マイナンバーカードの交付申請について(申請時来庁方式)

マイナンバーカードの交付申請について(交付時来庁方式)
 

利用に関する注意事項

・マイナンバーカードに「利用者証明用電子証明書」を搭載されていない方(カードの交付を受けたときに数字4桁の暗証番号を設定していない方)は、コンビニ交付サービスを利用できません。

・暗証番号の入力を3回間違えるとロックがかかり利用できなくなります。ロックの解除及び暗証番号の再設定には、マイナンバーカードを持ってご本人が市役所市民生活課へお越しいただく必要があります。暗証番号を忘れた場合も同様に市役所で再設定が必要です。

・暗証番号は他人に知られないようにしてください。

・コンビニ交付で利用できるのは「マイナンバーカード」だけです。住民基本台帳カード、通知カード、はにゅう市民カード、印鑑登録証は利用できません。

・マイナンバーカードの交付を受けた日、転入届出後にカードの継続利用手続きをされた当日は、コンビニ交付の利用はできません。

・証明書が複数枚に渡る場合、契印とホチキス留めはされずページ番号や固有番号が印刷されるので、確認の上取り忘れのないようにしてください。提出する際は、印刷されたものの全てを提出してください。それぞれ分けて使用することはできません。

・コンビニ交付で取得した証明書の交換及び手数料の返金はできません。

マイナンバーカードの置き忘れに注意してください。

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利用できるコンビニエンスストア等

・セブン-イレブン

・ローソン(ローソンストア100を除く)

・ファミリーマート

・サークルKサンクス

・ミニストップ

・イオンリテール

・イオン北海道

・イオン九州

・イオンストア九州

・イオン琉球

・セイコーマート

・ポプラ

・コミュニティストア

・Aコープ北東北

・エーコープ鹿児島

・日本郵便株式会社

※いずれもマルチコピー機が設置されている店舗になります。また、店舗によってはマルチコピー機が設置されていないため、利用できない場合があります。

 

取得できる証明書・証明書交付手数料・利用時間

証明書の種類

取得できる範囲 手数料(円) 備 考

住民票の写し

本人及び本人と同じ世帯の者

※同居していても住民登録上の世帯が別の場合は取得できません

300

マイナンバー(個人番号)及び住民票コードを記載した住民票は取得できません。

※『本籍・筆頭者氏名』及び『世帯主氏名・続柄』については記載の有無を選択できます。

※除かれた住民票、改製原住民票、履歴の記載された住民票については取得することができません。

印鑑登録証明書

本人 300 羽生市で印鑑登録をしている本人のみ取得できます。

所得証明書

本人 300

各年度1月1日に住民登録があり、現在も羽生市に住民登録がある方。

取得可能な証明書は、現年度を含めて2年分です。

市県民税所得課税証明書

本人 300

各年度1月1日に住民登録があり、現在も羽生市に住民登録がある方。

取得可能な証明書は、現年度を含めて2年分です。

納税証明書 本人 300

羽生市で課税及び納税された方で、現在も羽生市に住民登録がある方。

交付可能な税目は市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税(車検用を除く)で、現年度を含めて2年分です。

【利用可能時間】6時30分から23時まで

【利用できない日】『メンテナンス日(不定期)』

 

コンビニでの証明書の交付が受けられない方

次の場合は、コンビニで証明書の交付が受けられないので、ご注意ください。

 

証明書の種類

交付を受けられない場合

住民票の写し

印鑑登録証明書

所得証明書

市県民税所得課税証明書

納税証明書

氏名や住所等の文字数がシステムの制限を超えている方

システムにない文字が使われている方

転出した方又は転出予定の方(転出の届出をした方)

死亡した方

住民票の写し

同一世帯に転出予定者がいる方

世帯主が設定されていない世帯の方

印鑑登録証明書

印鑑登録をしていない方

コンビニ交付においては、はにゅう市民カード(印鑑登録証)は必要ありませんが、市民生活課窓口で印鑑登録証明書を取得する際には、はにゅう市民カード(印鑑登録証)が必要です

所得証明書

市県民税所得課税証明書

申告されていない、給与支払報告書等の課税資料が提出されていない等の理由により、証明書を交付できない場合があります

納税証明書

納付額が0円の方

納期限が過ぎた税金の未納がある方

安全・安心の対策

・コンビニ交付の証明書は、普通紙を使用しますが、印刷時に偽造・改ざん防止対策を施しますので安心してご利用できます。

・マルチコピー機のデータ通信は、専用ネットワークとデータの暗号化により高度なセキュリティで個人情報を提供しています。

・証明書を発行した後は、データは直ちに消去され一切残りません。

・すべて自分で操作するので、コンビニ従業員を介さずに証明書の取得ができます。

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手数料の収納事務の委託先について

 住民票の写し等のコンビニ交付(マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストア等に設置してあるマルチコピー機での証明書交付)については、手数料の徴収事務を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、次のとおり委託しています。また、同条第2項の規定により、以下のとおり公表します。

1 委託した収納事務

 コンビニエンスストアにおける証明書交付手数料の収入事務

2 受託者

 東京都千代田区一番町25番地

 地方公共団体情報システム機構