公開日 2019年09月19日
令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、課税対象である上・下水道料金と水道加入金について、
適用する税率を8%から10%に改正します。(今回の改正は、消費税引き上げ分の転嫁であり、料金原価の
改定ではありません。)
なお、上・下水道料金については、経過措置があるため、改定日前から継続してお使いの場合、12月検針分
から新税率(10%)が適用となります。
上・下水道料金
上水道料金及び下水道使用料には経過措置があります。
〇令和元年9月30日以前から継続してお使いの場合
10月、11月の定期検針分については税率8%が適用されます。
12月の定期検針分より税率10%が適用されます。
〇令和元年10月1日以降に新規にお使いになる場合
その時点から税率10%が適用されます。
水道料金消費税率改定比較表(2か月分)[PDF:93.6KB]
下水道使用料消費税率改定比較表(2か月分)[PDF:448KB]
水道加入金
水道加入金については、令和元年10月1日より税率10%が適用されます。
口径 | 改定前(8%) | 改定後(10%) | 引上額 |
13mm | 118,800円 | 121,000円 | 2,200円 |
20mm | 237,600円 | 242,000円 | 4,400円 |
25mm | 475,200円 | 484,000円 | 8,800円 |
40mm | 1,425,600円 | 1,452,000円 | 26,400円 |
50mm | 2,732,400円 | 2,783,000円 | 50,600円 |
75mm | 6,890,400円 | 7,018,000円 | 127,600円 |
100mm | 13,780,800円 | 14,036,000円 | 255,200円 |
125mm以上 | 市長が別に定める |
お問い合わせ
まちづくり部 水道課
住所:埼玉県羽生市大字下羽生134番地
TEL:048-561-0969
FAX:048-561-0949
E-Mail:suidou@city.hanyu.lg.jp
まちづくり部 下水道課
住所:埼玉県羽生市大沼2丁目63番地
TEL:048-565-1551
FAX:048-565-1552
E-Mail:gesuidou@city.hanyu.lg.jp
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