上・下水道料金と水道加入金の消費税が10%となります

公開日 2019年09月19日

 令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、課税対象である上・下水道料金と水道加入金について、
適用する税率を8%から10%に改正します。(今回の改正は、消費税引き上げ分の転嫁であり、料金原価の
改定ではありません。)
 なお、上・下水道料金については、経過措置があるため、改定日前から継続してお使いの場合、12月検針分
から新税率(10%)が適用となります。
 

上・下水道料金 

 上水道料金及び下水道使用料には経過措置があります。

 〇令和元年9月30日以前から継続してお使いの場合
  10月、11月の定期検針分については税率8%が適用されます。
  12月の定期検針分より税率10%が適用されます。

 〇令和元年10月1日以降に新規にお使いになる場合
  その時点から税率10%が適用されます。

  水道料金消費税率改定比較表(2か月分)[PDF:93.6KB]
  下水道使用料消費税率改定比較表(2か月分)[PDF:448KB]

水道加入金

 水道加入金については、令和元年10月1日より税率10%が適用されます。

口径 改定前(8%) 改定後(10%) 引上額
13mm 118,800円 121,000円 2,200円
20mm 237,600円 242,000円 4,400円
25mm 475,200円 484,000円 8,800円
40mm 1,425,600円 1,452,000円 26,400円
50mm 2,732,400円 2,783,000円 50,600円
75mm 6,890,400円 7,018,000円 127,600円
100mm 13,780,800円 14,036,000円 255,200円
125mm以上 市長が別に定める  

 

 

お問い合わせ

まちづくり部 水道課
住所:埼玉県羽生市大字下羽生134番地
TEL:048-561-0969
FAX:048-561-0949
まちづくり部 下水道課
住所:埼玉県羽生市大沼2丁目63番地
TEL:048-565-1551
FAX:048-565-1552

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