公開日 2020年06月23日
更新日 2020年06月25日
〇学校給食費相当額給付金について
新型コロナウイルス感染症対策により、羽生市立小・中学校を臨時休業とした期間(令和2年4月、5月)における学校給食費に相当する額を支給します。
〇支給対象者
令和2年4月、5月分の就学援助費の受給認定者
〇学校給食費相当額の支給額
小学生 8,200円 (4,100円×2か月分)
中学生 9,800円 (4,900円×2か月分)
〇支給方法及び時期
【支給時期】就学援助費第1期(4~7月分)支給と併せて支給いたします。
【支給口座】就学援助費の支給口座(学校に登録してある学級費等の引落しを行う口座)へ支給します。
【注意事項】
この制度は、令和2年度の就学援助費の受給認定者に対して支給するものです。
すでに就学援助費の申請をされている方が、新たに申請を行う必要はありません。
お問い合わせ
学校教育部 教育総務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121