公開日 2020年09月01日
更新日 2024年12月16日
「PayB」による納付手続は、スマートフォン決済アプリを用いて、納付書のバーコードを読み取り、登録した預貯金口座から即時にお支払することで行います。
※金融機関や市役所窓口、コンビニエンスストア店頭では、「PayB」での納付手続は行えませんのでご注意ください。
(「PayB」とは、アプリの提供元であるビリングシステム株式会社を通じて、りそな決済サービス株式会社が代理収納するものです。)
羽生市では、「PayB」でのクレジットカード決済には対応しておりません。
1日に何度でもご利用は可能です。ただし、他のお支払も含めて、1日の合計で30万円を超えるご利用はできません。
ご利用の際の確認事項
納付可能な税目等
市県民税(普通徴収)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税
国民健康保険税(普通徴収)
介護保険料(普通徴収)
後期高齢者医療保険料(普通徴収)
保育料
学童保育料
利用できる金融機関
埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫など
※ご利用の金融機関ごとに対応するPayBアプリが異なります。詳しくはPayBホームページ(外部リンク)をご覧ください。
利用できない場合
納付書1枚当たりの合計金額が30万円を超える場合
納付書にバーコード印字がない場合
バーコード使用期限が過ぎている場合
金額を訂正した場合
納付書の破損、お損などによりバーコードの読み取りができない場合
手数料
無料 (ただし、通信料は利用者負担となります。)
領収書
発行されません。領収書が必要な場合は、納付書により金融機関の窓口またはコンビニエンスストア等で納付してください。
車検用の納税証明書
軽自動車税種別割を「PayB」で納付した場合、軽自動車税種別割の納税証明書(車検用)は送付されません。
なお、納付手続後すぐに車検(継続検査・構造等変更検査)を更新する場合は、市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストア店頭で納付し、納付済証を呈示してください。
ご準備いただくもの
1 アプリをインストール済みのスマートフォン又はタブレット端末
事前に「PayB」アプリへの登録が必要です。
「PayB」への登録方法は、こちらをご覧ください。「PayB」のご利用方法(外部サイト)
2 バーコード付きの納付書
手続方法
1 「PayB」アプリをダウンロード
2 バーコードリーダーにより、納付書のバーコードを読み取る
3 画面に表示されたお支払情報を確認する。
4 お支払方法を確認確認(暗証番号の入力)
※使用に関する問合せはこちら → PayBサポートセンター 03-6457-9459 (24時間受付)
↓ PayBアプリのQRコード
「PayB」納付の注意事項
・「PayB」による納付には、事前に「PayB」アプリで利用登録が必要です。
・「PayB」で納付された場合は、領収書が発行されません。領収書が必要な方は、市役所税務課窓口で納税証明書(納付証明書)の申請手続をお願いします。
・「PayB」で納付した場合、手元に領収印のない納付書が残ります。その納付書で金融機関やコンビニエンスストア等で納付ができてしまうことから、誤って重複納付することがないように「PayB」で納付完了後、納付書に納付した日をメモ書きするなど、納付書の管理をお願いします。なお、誤って重複納付した場合は、市役所で確認後に還付等を通知させていただきます。
・金融機関窓口やコンビニエンスストア店頭では「PayB」での納付はできません。
《振り込め詐欺などにご注意ください》
市職員が、電話などでスマートフォンやATMなどから特定口座への振り込みを依頼することはありません。
またクレジット番号などを聞き出そうとすることは、絶対にありません。
「振り込め詐欺」などに十分にご注意ください。